8月の現況届提出の際に、受給開始から5年(3歳未満の児童を監護する場合は3歳到達翌月より起算)または手当の支給要件に該当する日の属する月から7年経過したとき、就業あるいは求職活動している等証明とあわせて一部支給停止適用除外事由届の提出がない場合、手当が減額されることがあります。