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弱視等治療用メガネ等の治療用装具を作成した場合は、子ども医療費の払い戻し対象になりますか。

弱視等治療用メガネ等の治療用装具を作成した場合は、子ども医療費の払い戻し対象になりますか。

こども政策課からのアドバイス

医師の指示のもと保険適用となる治療用装具を作成された場合は、払い戻しの対象となります。
以下の手順で申請をお願いいたします。


①お子様が加入している健康保険組合へ申請


 御加入の健康保険組合へ申請し、保険適用分である医療費の7割または8割の払い戻しを受けてください。健康保険組合によって必要書類が異なりますので、申請前に加入されている健康保険組合へ御確認ください。
※領収書、装具作成指示書及び意見書(処方箋)は健康保険組合に原本を提出してしまうため、必ずコピーを取っておいてください。

 

②市役所へ申請


 健康保険組合より支給決定通知書(7割または8割の払い戻し金額が載った通知)が届いたら、以下の持ち物を御持参の上、こども希望課こども家庭給付係、大東・大須賀支所へお越しください。
持ち物:①領収書(コピーで可)、②装具作成指示書及び意見書(処方箋)、③子どもの健康保険証、④子ども医療費受給者証、⑤申請者(保護者名義)の通帳またはキャッシュカード、⑥健康保険組合からの支給決定通知書
 

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