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掛川市の空き家対策について

2024年4月1日更新

掛川市空き家等の適正管理に関する条例

(令和2年4月1日)

条例の目的

老朽した建物(工作物を含む)が倒壊したり、部材の飛散・崩落による被害を、市民が受けたりすることがないよう、条例によって、市民の生命、身体、財産の安全を確保することを目的としました。

条例の概要

空き家の所有者に対し、良好な住環境を守るために必要な管理を義務づけるとともに、管理不全な空き家などの所有者を調査する権限、必要に応じて指導、勧告、命令及び公表をおこなう権限を盛り込みました。
さらに、放置することが著しく危険であると認められるときは、行政代執行により対処することも盛り込みました。

掛川市空家等対策計画

(平成29年8月)

補助金のご案内

(令和6年4月1日)

空き家の管理・啓発について

空き家の管理について【管理のポイント】

  • 換気を行い、建物に破損がないか、雨漏りはしていないか等、空き家の状態を確認する。
  • 定期的に敷地内の草木の手入れをする(年2回程度推奨)
  • ご近所や町内会の方に連絡先を伝えておく。(いざというときに連絡先を知っていれば、ご近所の方も安心します)
  • 外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う。(放置するとかえって高くつくことがあります)
  • 自分で管理できない場合は、業者などに依頼する。

空き家の所有者の方はこまめに点検・管理をしましょう。

管理を怠ると以下のような問題が発生します

空き家 (JPEG 83.5KB)

空き家が原因のご近所トラブルを防ぐためにも、定期的な管理をお願いいたします。

掛川市空き家バンクは、かけがわランド・バンクHPから

(平成30年2月23日)

(令和元年11月29日)

ふるさと納税の返礼として空き家を管理することができます

(令和元年5月27日)

連雀通りコワーキングスペースで起業してみませんか

(令和元年5月20日)

空き家対策等に係る特別控除

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。本特例措置の適用を受けるには、いくつかの要件があります。詳しくは、次の「空き家の発生を抑制するための特例措置について」をご覧いただき、ご不明な点については管轄の税務署までお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省)

上記措置の適用を希望する方は、下記申請書により掛川市の確認を受けてください。

外部リンク

空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正への対応

空き家法の改正について(令和5年12月~)

(令和5年12月13日)

空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法により、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設されました。掛川市では市の方針が定まるまでの
間は、空家等管理活用支援法人を指定しないこととします。

ふじのくに空き家バンク

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