総合トップよくある質問受益者負担金および排水設備工事の費用は所得税の経費になりますか。
総合トップくらし・手続き下水道・浄化槽受益者負担金および排水設備工事の費用は所得税の経費になりますか。

受益者負担金および排水設備工事の費用は所得税の経費になりますか。

2012年1月12日更新

Q 質問

受益者負担金および排水設備工事の費用は所得税の経費になりますか。

A 回答

事業(事業所得・不動産所得等)にかかわる受益者負担金および排水設備工事の費用は、所得税の必要経費に算入できます。

カテゴリー