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戸籍証明書の広域交付申請について

2024年3月4日更新

【重要】戸籍情報連携システムの障害について(令和6年3月4日現在)

 各市区町村から法務省の戸籍情報連携システムにアクセスが集中しており、市区町村において本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっているところ、法務省において改善に向けた作業を実施しました。改善されたことが確認され次第、改めてこのホームページでお知らせします。
 利用者の皆様に御迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

戸籍証明書の広域交付とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになります。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、住所地や勤務地の市区町村窓口で請求することができるようになります。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求することができます。
詳細については法務省ホームページをご覧ください。

申請場所、申請時間

掛川市役所市民課(本庁舎1階)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後4時まで
(注1)戸籍広域交付の受付は、夜間、土曜日・日曜日・祝日は実施しておりません。
(注2)郵便請求は対応しておりません。
(注3)大東支所、大須賀支所では対応しておりません。

申請できる方

・戸籍に記載がある方、又はその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方
(注)第三者請求はご利用いただけません。

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・申請する戸籍の本籍、筆頭者氏名を正確に把握している方
・公的機関が発行した顔写真付き本人確認書類(※)を当日持参できる方
 ※マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、パスポート、在留カード(写真付き)

発行できる戸籍の種類

・戸籍全部事項証明書(謄本)

 戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの

・除籍全部事項証明書(謄本)

 婚姻、死亡、転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの

・改製原戸籍謄本

 法改正により新戸籍に作り替えられる前の戸籍で、全員の事項を全て記載したもの

(注)個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は発行できません。また、コンピュータ化されていない戸籍も発行できません。

 

手数料

申請窓口となる市区町村の手数料条例のとおりとなります。
掛川市の場合では、全部事項証明書(謄本)1通450円、除籍・改製原戸籍1通750円になります。

注意事項

・出生から死亡までなどの一連の戸籍を申請される場合、交付までに非常に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください(場合により数時間から1日程度かかる場合があります)。
・受付時間や証明書の内容によっては当日中に発行できない場合もあります。
・申請後、証明書の審査をします。審査の結果、発行できない場合がありますので予めご了承ください。

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