犬の登録制度
犬の所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は生後90日目以降)から、30日以内に市に登録しなければならないことが、狂犬病予防法第4条にて定められています。
窓口にて犬の登録申請と狂犬病注射済票交付申請をしてください。申請書は下記からダウンロードできるほか、各窓口にも置いてあります。
登録すると鑑札・注射済票・愛犬手帳・犬のステッカーが交付されます。
- 鑑札・注射済票は犬に装着する義務があります。(狂犬病予防法第4条)
番号が刻印されていますので、犬が迷子になった場合に飼い主を探す手がかりになります。 - 犬のステッカーは住居の入口等、人の見やすいところに標識を表示するように義務づけられています。(掛川市飼い犬条例第4条)
注 犬の登録、予防注射、鑑札と注射済票の装着等を怠ると、20万円以下の罰金となります。(狂犬病予防法第27条)
「鑑札」「予防注射済票」「犬のステッカー」
持ち物
- 登録手数料 3,000円
- 注射済票交付 550円
- 狂犬病予防注射済証
注 狂犬病予防注射が済んでいない場合は、登録完了後に狂犬病予防注射を受け、市へ注射済票の交付申請をしてください。
申請書類
- 犬の登録申請書
窓口
掛川市役所 環境政策課公害衛生係
大東支所 市民窓口係
大須賀支所 市民窓口係
申請書ダウンロード
関連リンク
- 犬の登録事項の変更
- 狂犬病予防注射