Q 質問
障害基礎年金の受給について教えてください。
A 回答
障害年金を受給できるかどうかは、市役所が審査機関ではないためお答えできません。
市役所でお話しできるのは、障害年金の請求権があるかどうかです。
障害年金は初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)の前日において年金保険料を一定以上、納めていない場合は請求が出来なくなります。ただし、二十歳前の障がいについては除きます。
こちらの確認をさせていただきますので、ご来庁、ご連絡くださる際には以下の5点を確認してください。
- 障がいの傷病名
- 初診日
- 初診日から1年6カ月後に受診した病院名
- 現在受診している病院名
- 基礎年金番号
障害年金の手続きは、場合によって、何度も来庁していただくこともありますので予めご了承ください。
なお、老齢年金を受給してから症状が悪化したなどの障がいに対しては、障害年金は受給できません。
請求から3、4ヶ月すると厚生労働大臣名にて障害基礎年金の支給または不支給の決定通知が届きます。