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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)として、児童扶養手当受給世帯等に対して支給する子育て世帯生活支援特別給付金について、お知らせします。

制度の目的

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けた低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。

対象者および給付額

給付金の対象となる方

以下、1から3のいずれかに該当する方

1.令和5年3月分の児童扶養手当が支給された方(申請不要です)
2.公的年金等(注1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される
  方(注2)(申請が必要です)
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計収支が悪化し、今現在は収入が児童扶養手当を受給して
  いる方と同じ水準となっている方(申請が必要です)

注1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
注2)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申
   請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測さ
   れた方も対象となります

給付額

児童1人につき50,000円

手続き

1に該当される方

1に該当される方の申請は不要です。令和5年5月29日(月)に児童扶養手当の振込先指定口座に振り込みます。
ただし、以下に該当される方は、届出書類を御提出ください。
  • 受給を拒否される方(令和5年5月15日までに御提出ください)
  • 受取口座を変更されたい方(令和5年5月15日までに御提出ください)

郵送の場合の送付先

〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所こども希望課こども家庭給付係 行

2又は、3に該当される方

申請が必要になりますが、申請方法や申請期間などにつきましては、詳細が決まり次第、お知らせいたします。

制度全般についてのお問い合わせ先

こども家庭庁「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日午前9時から午後6時)

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