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障がい者の所得税、県・市民税の所得控除

2011年8月31日更新

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持っているかた、または扶養しているかたなどが対象です。

特別障害者

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳(A)のかた、精神保健福祉手帳1級をお持ちのかたが対象です。

そのほかの障害者

身体障害者手帳3級から6級、精神保健福祉手帳2級から3級または療育手帳(B)のかた

控除の額

特別障害者

所得税

40万円

県・市民税

30万円

そのほかの障害者

所得税

27万円

県・市民税

26万円

窓口

所得税

掛川税務署にお問い合わせください。
住所:〒436-0021 静岡県掛川市緑ヶ丘二丁目11番地の4
電話番号:0537-22-5141

県・市民税

掛川市役所市税課市民税係(電話番号:0537-21-1136)にお問い合わせください。

県・市民税の非課税制度

身体障害者手帳・療育手帳または精神保健福祉手帳を持っているかたは、前年の所得が125万円以下の場合に県・市民税が非課税となります。

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