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遺児等の手当

父親または母親が亡くなったり、障がいがある状態となった場合において手当てを支給し、その子どもの健全な育成を図ることを目的としています。

対象となるかた

父親または母親が亡くなったり、障がいがある状態となった子ども(義務教育終了前の児童)を養育しているかた。(ただし、下記所得制限があります)

所得制限

受給資格者の前年の所得が、下記金額以上の場合には、手当を支給できません。
所得制限の金額
扶養親族等または児童の数金額
0人1,920,000円
1人2,300,000円
2人以上2人目から1人につき、2,300,000円に380,000円を加算した額(注)
(注)老人扶養親族があるときは、老人扶養親族1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族の2人目から1人につき)60,000円を2,300,000円に加算した額。

遺児手当申請に必要なもの

  • 戸籍謄本 1通
  • 所得証明書 1通(令和4年1月2日以降転入されたかた)(注)
  • 請求者の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(注)前住地で取得してください。

申請窓口

本庁こども政策課、および各支所にて受け付けています。
窓口にて上記書類等の確認後、遺児等福祉手当支給認定申請書をお渡ししますので、記入・提出をお願いします。

手当の額

児童1人につき月額3,000円

手当の支払い時期

手当は、毎年4月、および10月にそれぞれの支給月の前6カ月分を支給します。

受給開始後、手続きが必要な場合

市内での転居、氏名の変更をした場合

市内での転居、氏名の変更をした場合には、「遺児等福祉手当受給権者異動届出書」の提出が必要です。
本庁こども政策課、および各支所へお越しください。
届出書は窓口にてお渡しします。

遺児手当の受給資格がなくなる場合

以下のいずれかの状態になった場合は、「遺児等福祉手当受給権消滅届出書」の提出が必要です。
  • 父母等が、転出等で市内に住所がなくなったとき
  • 父母等が障害の状態ではなくなったとき
  • 父母等が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合を含む)をしたとき
  • 遺児等が死亡したとき
  • 遺児等が義務教育を終了したとき
  • 遺児等が養子縁組により養子となったとき
該当する状態になった場合、本庁こども政策課、および各支所へお越しください。
その際、届出書を窓口にてお渡ししますので、記入・提出をお願いします。

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