ひとり親家庭の母または父の就業及び経済的な自立を支援します。
(1)自立支援教育訓練給付金
対象となる方
市内在住で、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方
- ひとり親自立支援プログラム策定等の自立に向けた支援を受けていること
- 過去に本事業の支給を受けたことがないこと
- 事前相談で受講の必要性が認められること
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座です。下記リンクから制度の説明や対象講座の検索ができます。
支給額について
申請者が支払った教育訓練経費(入学料・受講料に限る)の60%を支給します。
一般教育訓練・特定一般教育訓練を受講した方は上限20万円、下限1万2千円です。
専門実践教育訓練を受講した方は上限40万円/年(最大4年)、下限1万2千円です。
一般教育訓練・特定一般教育訓練を受講した方は上限20万円、下限1万2千円です。
専門実践教育訓練を受講した方は上限40万円/年(最大4年)、下限1万2千円です。
手続きについて
必ず講座受講前に事前相談してください。
その後、講座の指定申請→講座受講及び修了→給付金支給申請→支給となります。
申請の流れや必要書類等は下記チラシをご確認ください。
その後、講座の指定申請→講座受講及び修了→給付金支給申請→支給となります。
申請の流れや必要書類等は下記チラシをご確認ください。
(2)高等職業訓練促進等給付金
対象となる方
市内在住で、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方
- 児童扶養手当を受けているまたは申請者が同等の所得水準にあること
- 就職の際に有利でかつ生活の安定に資する資格であって、かつ6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 「就業と修業」または「育児と修業」の両立が困難であると認められること
- 過去に本事業の給付金を受給していないこと
- 給付目的が同様の給付金等の支給を受けていないこと
対象となる資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士・作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 調理師
- デジタル分野等民間資格
- その他
支給対象期間・支給額
高等職業訓練促進給付金
修業中の生活費の一部として支給されます。
- 修学期間の全期間(上限4年)
- 市民税非課税世帯(月額100,000円)/市民税課税世帯(月額70,500円)
原則として、申請のあった翌月から支給となります。
(注)修業期間の最後の12か月は、市民税非課税世帯(月額140,000円)/市民税課税世帯(110,500円)
(注)修業期間の最後の12か月は、市民税非課税世帯(月額140,000円)/市民税課税世帯(110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
修業修了後、一時金として支給されます。
- 市民税非課税世帯(50,000円)/市民税課税世帯(25,000円)
手続きについて
必ず事前相談してください。
養成機関入学後に申請書を提出してもらいます。
申請の流れや必要書類等は下記チラシをご確認ください。
養成機関入学後に申請書を提出してもらいます。
申請の流れや必要書類等は下記チラシをご確認ください。

