ひとり親家庭などの母親または父親とそのお子さんや、両親のいない家庭のお子さんなどが、医療診療にかかった医療費の自己負担金について、助成する制度です。
(子ども医療費助成の受給資格を有する場合は、ひとり親家庭等医療費助成を優先してご利用ください。)
(子ども医療費助成の受給資格を有する場合は、ひとり親家庭等医療費助成を優先してご利用ください。)
対象者
20歳に達する日の前日までの児童かつ次の条件にあてはまる児童を扶養している、ひとり親家庭の母と子または父と子・父母のいない子で、所得税が課税されていない世帯。
- 配偶者と死別または離婚して現在婚姻関係(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)のない人
- 未婚の母で現在婚姻関係(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)のない人
- 配偶者の生死が明らかでない人
- 配偶者から1年以上遺棄されている人
- 配偶者が1年以上拘禁されている人
- 配偶者が精神または身体の障がいで仕事をすることができない人
※ 父母のいない児童を扶養している人は対象となりません。
※ 助成対象となる児童が全員資格対象外となった場合、受給者(児童の父または母)は受給資格を失います。
※ 所得税が課税されている場合であっても、16歳未満の扶養親族1人あたり38万円、16歳から18歳の扶養親族1人あたり25万円の上乗せでみなし適用をした結果、所得税が非課税であれば助成の対象です。課税となった場合、申請日から最初の6月30日までは医療費の助成は停止されます。
申請方法
下記のものを掛川市役所こども政策課または大東・大須賀ふくしあのいずれかにお持ちいただき、手続きを行ってください。
- ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書
- 本人、20歳未満の子全員の健康保険情報がわかるもの
- 受給者名義の預金通帳
- 本人、20歳未満の子全員のマイナンバーがわかるもの
※健康保険情報とは、「健康保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルで確認できる「医療保険の資格情報」の写し等です。
内容
保険診療による自己負担金を助成します。
ただし、入院時の食事代および付加給付、高額療養費は除きます。
ただし、入院時の食事代および付加給付、高額療養費は除きます。
医療費の助成方法
院外処方も支給対象となりますので、薬局などで下記と同様の手続きを行ってください。
自動償還払い ※手続き不要
・県内の医療機関等で受診
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証を提示し、医療費の自己負担分を支払ったあと、自動的に助成金が指定の口座に振り込まれます。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証を提示し、医療費の自己負担分を支払ったあと、自動的に助成金が指定の口座に振り込まれます。
償還払い(払い戻し) ※手続き必要
・県外の医療機関等で受診
・県内の医療機関で受診の際に受給者証を提示しなかったとき
医療費の自己負担分を支払った後、支給申請書(市役所にあります。)に領収書を添えて市役所へ提出してください。審査後、指定口座に振り込まれます。
・県内の医療機関で受診の際に受給者証を提示しなかったとき
医療費の自己負担分を支払った後、支給申請書(市役所にあります。)に領収書を添えて市役所へ提出してください。審査後、指定口座に振り込まれます。
※高額療養費や附加給付が支給される場合はその金額を差し引いた額を支給します。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
この受給者証は、こども政策課または大東・大須賀ふくしあへの申請に基づいて交付されます。
県内の医療機関で利用される人は、医療機関の窓口で受給者証を必ず提示してください。
なお、受給者証は毎年6月に更新手続きが必要です。
令和8年度からは、「受給対象者一人につき一枚」の交付となります。
県内の医療機関で利用される人は、医療機関の窓口で受給者証を必ず提示してください。
なお、受給者証は毎年6月に更新手続きが必要です。
令和8年度からは、「受給対象者一人につき一枚」の交付となります。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証の更新手続き
申請方法
毎年6月上旬に、掛川市役所こども政策課または大東・大須賀ふくしあの窓口へ、「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証更新申請書」に本人・20歳未満の子全員の健康保険情報がわかるもののコピーをつけて申請してください。
ひとり親家庭等医療費助成の届出内容変更の手続き
次の変更があったときは届出が必要です。
- 氏名や住所の変更
- 受給資格者の増減(世帯構成の変更)
- 加入している健康保険(保険情報の写し添付)
- 支払希望金融機関(預金通帳の写し添付)
- 所得の修正(修正申告をしたとき)
ひとり親家庭等医療費助成の喪失手続き
以下のいずれかに該当する状態になったとき、ひとり親家庭等医療費助成金受給資格を失います。 資格喪失届出を提出してください。
- 受給資格者が市内に住所を有しなくなったとき
- 父母等が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)をしたとき
- その他受給資格者が支給要件に該当しなくなったとき

