令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
親権に関するルールの見直し
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母双方が親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設や見直しが行われました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族との交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。


