令和4年度 認可外保育施設等 新規利用者は手続きが必要です
令和4年4月から認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター含む)を利用する予定で、幼児教育・保育の無償化の対象となる児童は申請が必要です。
4月から利用を開始する場合は、3月18日(金)までに申請書類一式をこども希望課までご提出ください。年度途中より利用を開始する場合は、利用を開始する前月までに申請ください。
申請書類及び添付書類は、こども希望課または「施設等利用給付認定申請書類(子育て・教育)」より取得ください。
(注)ご世帯の状況に応じて添付書類が必要です。必要な書類は「提出書類(PDF 93.3KB)」よりご確認ください。
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの保育料が無償化されました。
(注)0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。
- 保育所、地域型保育所(小規模保育事業所)、認定こども園(保育利用)に通っている方は、手続きは不要です。
- 認定こども園(幼稚園利用)、新制度の私立幼稚園、公立幼稚園に通っている方で、「保育の必要性」があって、預かり保育料などが無償化になる方は、手続きが必要です。
- 新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育施設などに通っている方は、手続きが必要です。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち
対象者・保育料
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの子供たちの保育料が無償化されました。
- 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。 - 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収3,600,000円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。 - 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(新制度未移行幼稚園)については、無償化となるための認定や手続きが必要です。
0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。
- さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収3,600,000円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
対象となる施設・事業
- 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育事業所等)、企業主導型保育事業
(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
幼稚園の預かり保育を利用する子供たち
対象者・保育料
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。まず、通われている幼稚園に、ご相談ください。 - 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の保育料が無償化されます。
(注)利用日数に応じて、月額の上限額は変動。(450円✕利用日数=上限額)
認可外保育施設等を利用する子供たち
対象者・保育料
- 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
掛川市こども希望課までご相談ください。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。 - 3歳から5歳までの子供たちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられます。 - 就学前の障がい児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用者負担が無償化されます。
認可外保育施設 設置者のみなさま
対象となる施設
施設等利用給付の対象事業を実施する施設および事業者(認可外保育施設等)については、静岡県への届出と、施設等に求める基準(教育・保育等の質、運営基準)を満たしていることについて、市の確認を受ける必要があります。
掛川市の確認申請書類については、「申請書ダウンロードサービス」よりダウンロードできます。
申請においてご不明な点はこども希望課までお問合せください。