施設等利用費(償還払い)手続き
施設等利用給付認定子ども(保育の必要性の認定を受けた子ども)に係る、幼稚園等預かり保育料、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター等)の利用料は、償還払いにより市から保護者へ給付します。
●償還払いとは、いったん保護者が支払った利用料を保護者の請求に基づき、市が払い戻す仕組みのことです。
幼稚園等預かり保育
(1)施設等利用給付制度
「幼稚園等へ支払った預かり保育料」と「月額上限額(450円×利用日数)」を比較して、どちらか低い方を支給します。
(2)掛川市預かり保育料助成制度(市単独事業)
「(1)施設等利用給付」の請求をし、「幼稚園等へ支払った預かり保育料」が「月額上限額(450円×利用日数)」を上回る場合、その差額を支給します。
(1)施設等利用給付 | (2)掛川市預かり保育料助成 |
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例①▶ 支払い額:8,000円 利用日数:20日/月 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 450円×20日=9,000円>8,000円 ↓ 支給額:8,000円 |
助成対象外 |
例②▶ 支払い額:8,000円 利用日数:15日/月 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 450円×15日=6,750円<8,000円
↓ 支給額:6,750円 |
8,000円-6,750円=1,250円 (支払い額) (施設等利用給付支給額) ↓ 支給額:1,250円 |
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター等)
(1)施設等利用給付制度
「認可外保育施設等へ支払った利用料」と「月額上限額37,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯は42,000円)」を比較して、どちらか低い方を支給します。
(2)掛川協働保育園等保育料助成制度(市単独事業)(一定の基準を満たす認可外保育施設利用者のみ)
「(1)施設等利用給付」の請求をし、「認可外保育施設等へ支払った利用料」が「月額上限額37,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯は42,000円)」を上回る場合、その差額を支給します。ただし、認可外保育施設の月額利用料のみが対象です。一時預かり事業・病児保育事業等は対象外です。
例1▶ ①認可外保育施設月額利用料:25,000円 ②一時預かり事業 :8,000円 ↓ 合計額:33,000円<37,000円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支給額:33,000円 (施設等利用給付) |
例2▶ ①認可外保育施設月額利用料:25,000円 ②一時預かり事業 :8,000円 ③病児保育事業 :6,000円 ↓ 合計額:39,000円>37,000円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支給額:37,000円 (施設等利用給付) |
例3▶ 認可外保育施設月額利用料:40,000円(①) 40,000円>37,000円 支給額:37,000円→施設等利用給付(②) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40,000円(①)ー37,000円(②)=3,000円 支給額:3,000円→掛川協働保育園等保育料助成 |
支給申請(請求)までの流れとスケジュール
(1)流れ
市 | 利用者 | 施設 | ||
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①利用・支払い
受領・保管 |
→
← |
受領 ↓ ②領収証及び提供証明書等の発行 |
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③支給申請書類の送付
受領・審査 ↓ ↓ ⑤支払い処理 |
→
←
→
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④支給申請(請求) ↓ ←
受領 |
(2)スケジュール
① |
利用・支払い →毎月、施設に利用料を支払います。 |
随時 |
② |
領収証及び提供証明書等の発行 ○私立幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等 →各施設が発行します。様式は園ごと異なります。 請求の際、必要ですので大切に保管してください。 ○公立幼稚園・認定こども園 →こども希望課が発行します。請求の際、添付は不要です。 |
随時 |
③ | 支給申請書類の送付 | 随時 |
④ |
支給申請(請求) →3ヶ月分をまとめて請求します。 ○私立幼稚園・認定こども園・認可外保育施設等 →こども希望課へ提出 ○公立 →園へ提出 |
第1回(4~6月分) 第2回(7~9月分) 第3回(10~12月分) 第4回(1~3月分) |
⑤ |
支払い処理 →支給額をご指定の口座へ振り込みます。 |
随時 |