幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化に伴い、3~5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの保育料が無償化となっています。
0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたちも対象です。
対象者・保育料
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3~5歳児クラスの子どもたちの保育料が無償化となります。
- 幼稚園、保育所、地域型保育所(小規模保育事業所)、認定こども園(保育利用)に通っている方は、手続きは不要です。
- 認定こども園(幼稚園利用)、新制度の私立幼稚園、公立幼稚園に通っている方で、「保育の必要性」があって、預かり保育を利用する方は、手続きが必要です。
- 新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育施設などに通っている方は、手続きが必要です。
●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※ 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。
●通園送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。
ただし、年収3,600,000円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたち※については、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
※多子の算定基準は、幼稚園等利用であれば、小学校第3学年修了前、保育所等利用であれば小学校就学前までの範囲で算定します。
●子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(新制度未移行幼稚園)については、無償化となるための認定や手続きが必要です。
0~2歳児クラスの子どもたちについては、住民税非課税世帯のみ保育料が無償化となります。
●さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、同一世帯から2人以上の未就学児童が保育所等を利用している場合、第2子の保育料は半額、第3子以降は無料となります。
※年収3,600,000円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
幼児教育・保育の無償化対象施設一覧(公示)
●幼稚園
●保育所
●認定こども園
●地域型保育(小規模保育事業所等)
●企業主導型保育事業(標準的な利用料のみ)
市内の幼稚園・保育所・認定こども園・小規模保育事業所・企業主導型保育事業所については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。追加・修正等がある場合は随時更新をします。
幼稚園等の預かり保育を利用する子どもたち
対象者・事業
●無償化の対象となるためには、「保育の必要性」※1の認定を受ける必要があります。
●原則、通われている幼稚園等を経由して申請してください。
○認定申請書類はこちら(施設等利用給付認定申請書類)からも取得できます。
(1)施設等利用給付制度
「幼稚園等へ支払った預かり保育料」と「月額上限額(450円×利用日数)」を比較して、どちらか低い方を支給します。
(2)掛川市預かり保育料助成制度(市単独事業)
「(1)施設等利用給付」の請求をし、「幼稚園等へ支払った預かり保育料」が「月額上限額(450円×利用日数)」を上回る場合、その差額を支給します。
○(1)、(2)の制度について、詳しくはこちらへ
「保育の必要性」※1 の要件 |
保護者の状況 | 必要な書類 |
---|---|---|
就労 月64時間以上 就労している方
|
・会社員 (パート・就労予定者含む)
・・・・・・・・・・・・・・ ・自営業者・農業等従事者 (事業主・専従者) |
①就労証明書 ※「就労予定」で提出した場合は、就労開始後に 就労証明書を再度提出してください。 ※有期雇用の方は、契約を更新次第、新たな契約 期間の就労証明書を必ず提出してください。 (契約更新ありの記載がある方を除く。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ①確認書(自営業・農業・その他用) ②確定申告書の第1表・第2表または収支内訳書 の写し(最新版) ※開業したばかりのため、まだ確定申告をされて いない方は開業届を提出してください。 |
妊娠・出産 | 出産前後の場合(出産前3ヶ月間、出産後3ヶ月、最長6ヶ月間のみ) |
①母子手帳の写し (母の名前のページと出産予定日のページ) |
疾病・障がい | 保育に支障をきたす病気、ケガまたは障がいがある場合 |
①診断書・障害者手帳の写し・介護保険証の写し等 ※診断書を提出する場合は、必要な療育期間、 日常生活への程度を記載してもらってください。 |
介護・看護 |
親族を介護・看護する場合 |
①確認書(自営業・農業・その他用) ②診断書・障害者手帳の写し・介護保険証の写し等 |
災害復旧 | 震災・火災・風水害など災害の復旧に当たっている場合 | 被災状況に応じた書類 |
求職活動中 | 求職活動を継続的に行っている場合 |
①求職活動状況申告書(ハローワークなどで求職 している場合は、登録証の写しを添付してくださ い。) ※求職活動を開始された日から、3ヶ月以内に 就労証明書を必ず提出してください。 |
就学・職業訓練 月64時間以上 授業を受けている方 |
大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 |
①在学証明書 ②カリキュラム |
○施設等利用給付認定を受けた後、認定(申請)内容に下記のような変更が生じた場合は、こども希望課までお申し出ください。
なお、「保育の必要性」の要件を満たしていないことが確認された場合は、施設等利用給付や掛川市預かり保育料助成を受けることができなくなりますのでご注意ください。
変更例 | |
---|---|
① | 就労状況(時間・場所等) |
② |
保護者・家族構成(婚姻・離婚等) |
③ |
住所 ※認定を受けた保護者及び子どもが他市町村へ転出した場合、当市での認定は取り消しとなります。 転出先で認定を受けるには、転出先の市町村で新たに申請手続きが必要です。 申請方法については、転出先の市町村にお問い合わせください。 |
④ |
「保育の必要性」※1の要件を満たせなくなった時(退職・就労時間の変更等) ※就労実績が「4ヶ月以上」月64時間を下回った場合は、支給額の全部または一部を返金いただく場合が あります。 |
認可外保育施設等※1を利用する子どもたち
※1 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター
● 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等です。
無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。
ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間(令和6年9月30日まで)の猶予期間が設けられています。
対象者・事業
●無償化の対象となるためには、「保育の必要性」※2の認定を受ける必要があります。
●掛川市こども希望課にお越しください。
○認定申請書類はこちら(施設等利用給付認定申請書類)からも取得できます。
※3 保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象です。
※4 就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3~5歳児の利用者負担が無償化となります。
(1)施設等利用給付制度
「認可外保育施設等へ支払った利用料」と「月額上限額37,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯は42,000円)」を比較して、どちらか低い方を支給します。
(2)掛川協働保育園等保育料助成制度(市単独事業)(一定の基準を満たす認可外保育施設利用者のみ)
「(1)施設等利用給付」の請求をし、「認可外保育施設等へ支払った利用料」が「月額上限額37,000円(0~2歳児の住民税非課税世帯は42,000円)」を上回る場合、その差額を支給します。ただし、認可外保育施設の月額利用料のみが対象です。一時預かり事業・病児保育事業等は対象外です。
○(1)、(2)の制度について、詳しくはこちらへ
「保育の必要性」※2 の要件 |
保護者の状況 | 必要な書類 |
---|---|---|
就労 月64時間以上 就労している方
|
・会社員 (パート・就労予定者含む)
・・・・・・・・・・・・・・ ・自営業者・農業等従事者 (事業主・専従者) |
①就労証明書 ※「就労予定」で提出した場合は、就労開始後に 就労証明書を再度提出してください。 ※有期雇用の方は、契約を更新次第、新たな契約 期間の就労証明書を必ず提出してください。 (契約更新ありの記載がある方を除く。) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ①確認書(自営業・農業・その他用) ②確定申告書の第1表・第2表または収支内訳書 の写し(最新版) ※開業したばかりのため、まだ確定申告をされて いない方は開業届を提出してください。 |
妊娠・出産 | 出産前後の場合(出産前3ヶ月間、出産後3ヶ月、最長6ヶ月間のみ) |
①母子手帳の写し (母の名前のページと出産予定日のページ) |
疾病・障がい | 保育に支障をきたす病気、ケガまたは障がいがある場合 |
①診断書・障害者手帳の写し・介護保険証の写し等 ※診断書を提出する場合は、必要な療育期間、 日常生活への程度を記載してもらってください。 |
介護・看護 | 親族を介護・看護する場合 |
①確認書(自営業・農業・その他用) ②診断書・障害者手帳の写し・介護保険証の写し等 |
災害復旧 | 震災・火災・風水害など災害の復旧に当たっている場合 | 被災状況に応じた書類 |
求職活動中 | 求職活動を継続的に行っている場合 |
①求職活動状況申告書(ハローワークなどで求職 している場合は、登録証の写しを添付してくださ い。) ※求職活動を開始された日から、3ヶ月以内に 就労証明書を必ず提出してください。 |
就学・職業訓練 月64時間以上 授業を受けている方 |
大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 |
①在学証明書 ②カリキュラム |
○施設等利用給付認定を受けた後、認定(申請)内容に下記のような変更が生じた場合は、こども希望課までお申し出ください。
なお、「保育の必要性」の要件を満たしていないことが確認された場合は、施設等利用給付や掛川市預かり保育料助成を受けることができなくなりますのでご注意ください。
変更例 | |
---|---|
① | 就労状況(時間・場所等) |
② |
保護者・家族構成(婚姻・離婚等) |
③ |
住所 ※認定を受けた保護者及び子どもが他市町村へ転出した場合、当市での認定は取り消しとなります。 転出先で認定を受けるには、転出先の市町村で新たに申請手続きが必要です。 申請方法については、転出先の市町村にお問い合わせください。 |
④ |
「保育の必要性」※2の要件を満たせなくなった時(退職・就労時間の変更等) ※就労実績が「4ヶ月以上」月64時間を下回った場合は、支給額の全部または一部を返金いただく場合が あります。 |
認可外保育施設 設置者のみなさま
施設等利用給付の対象事業を実施する施設および事業者(認可外保育施設等)については、静岡県への届出と、施設等に求める基準(教育・保育等の質、運営基準)を満たしていることについて、市の確認を受ける必要があります。
確認申請書類はこちら(施設等利用給付に係る施設等確認申請書類)からも取得できます。
ご不明な点は、こども希望課までお問合せください。