施設等利用給付申請について
令和元年10月1日より、施設等利用給付認定子ども(保育の必要性の認定を受けた子ども)に係る、幼稚園預かり保育料、認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター等)の利用料についても無償化の対象となります。
また、施設の利用実績に伴い月額上限額が変動することや、複数施設の利用料が対象になるため、一度利用料をご負担いただき、利用実績に応じ、対象額を払い戻す「償還払い」により無償化を実施します。
幼稚園預かり保育料
施設等利用給付制度
実際に施設へ支払った保育料と利用日数に450円を乗じた額(月額上限最大11,300円、満3歳児保育利用の非課税世帯は、16,300円)と比較してどちらか低い方が、対象額となります。
施設等利用給付制度の支給申請(請求)をし、利用日数に応じた上限額が実支払額を下回る場合、その差額を助成します。
例1 月額上限額が実支払額を下回らない場合
- 施設等利用給付
月額利用料:8,000円
利用実績:1ヶ月のうち20日
1ヶ月のうち20日×450円=9,000円>8,000円
支給額:8,000円
実支払額8,000円が、利用日数20日に450円を乗じた額9,000円より低いため、実支払額の8,000円が対象額となる。 - 預かり保育料助成
該当なし
例2 月額上限額が実支払額を下回る場合
- 施設等利用給付
月額利用料:8,000円
利用実績:1ヶ月のうち15日
1ヶ月のうち15日×450円=6,750円<8,000円
支給額:6,750円
利用日数15日に450円を乗じた額6,750円が、実支払額8,000円より低いため、利用日数15日に450円を乗じた額6,750円が対象額となる。 - 預かり保育料助成
8,000円(実支払い額)-6,750円(施設等利用給付対象額)=1,250円
助成額:1,250円
利用日数に応じた上限額6,750円が、実支払額8,000円を下回るため、その差額1,250円が対象額となる。
(注)例2の場合、「施設等利用給付制度」及び「掛川市預かり保育料助成制度」の2つの申請が必要となります。申請時期は、同時申請となる予定です。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、ファミサポートセンター、病児保育)
施設等利用給付制度
一カ月で実際に施設等へ支払った利用料の合計額と月額上限37,000円(0歳から2歳児の住民税非課税世帯は42,000円)どちらか低い方が対象額となります。
施設等利用給付の月額上限額を認可外保育施設のみの月額利用料で超過してしまう場合、実支払額と月額上限額との差額を助成します。
例1 月額上限額が実支払額を下回らない場合
- 認可外保育施設月額利用料:25,000円
- 一時預かり事業:8,000円
合計利用料:33,000円<37,000円(月上限額)
支給額:33,000円…施設等利用給付対象額
例2 月額上限額が実支払額を下回る(認可外保育施設のみでは月額上限額を超過しない)場合
- 認可外保育施設月額利用料:25,000円
- 一時預かり事業:8,000円
- 病児保育事業利用料:6,000円
合計利用料:39,000円>37,000円(月上限額)
支給額:37,000円…施設等利用給付対象額
例3 認可外保育施設のみで月額上限額を超過した場合
- 認可外保育施設月額利用料:40,000円
合計額:40,000>37,000円
支給額:37,000円・・・施設等利用給付対象額
40,000円(1.認可外保育施設月額利用料)-37,000円(施設等利用給付対象額)=3,000円
助成対象額:3,000円…掛川協働保育園等保育料助成額
例3の場合、「施設等利用給付制度」及び「掛川協働保育園等保育料助成制度」の2つの申請が必要となります。申請時期は、同時申請となる予定です。
令和元年度 施設等利用給付申請(請求)までの流れとスケジュールについて
施設等利用給付制度の流れ
- 利用者が利用・利用料を支払い、施設が受領する。
- 施設が領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書を発行し、利用者が受領・保管する。
- 利用者が支給申請(請求)し、市が受領・審査する。
- 市が支払い事務をし、利用者が受領する。
施設等利用給付制度のスケジュール
- 利用・利用料の支払い:随時
従来の利用と変更ありません。利用施設ごとの方法で随時行ってください。 - 領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書発行:随時
料金の支払い、利用実績を証明する書類となります。市へ支給申請(請求)を行う際に必要となりますので、請求時期まで大切に保管ください。
(注)発行時期頻度は施設により異なります。 - 支給申請(請求):3ヶ月ごと(4-6月、7-9月、10-12月、1-3月)
申請時期に対象者へ「請求書」を配布する予定です。
なお、「預かり保育料助成制度」及び、「協働保育園保育料助成制度」の対象となる方は、同時に申請いただく必要があります。
(注)転出による途中退園等は、随時対応する予定ですので、ご連絡ください。 - 支払い処理:対象金額を審査の上、ご指定の口座へ市から直接お支払いします。
施設等利用給付支給申請(請求)の方法
請求対象月分の下記1、2を市へ提出。
- 請求書
(注)申請時期に、請求書を対象者には送付予定です。 - 添付書類(施設から発行される利用の証拠となる書類)
- 領収証
- 特定子ども・子育て支援提供証明書
※申請者と異なる口座へ請求する場合は、別途「委任状」が必要となります。