掛川市 子育て案内サイト

結婚新生活支援事業費補助金の申請受付を開始します

受付期間

令和6年6月14日(金)から令和7年3月14日(金)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所:掛川市役所本庁舎1階 こども政策課
 (注)土曜日・日曜日・祝日を除きます。
 (注)予算枠に達した時点で、受付を終了します。

新婚さんの新生活をサポート! 結婚新生活支援事業とは・・?

結婚して新しい生活をスタートしたい!
でも、引越費用やアパートの賃料、住宅の取得を考えると出費がかさんで・・・。
そのような経済的な負担を軽減するための後押しをし、結婚・出産・育児に希望を持つことができる社会づくりにつなげることを目的に、新婚世帯の方に、住居費や引越費用の一部を補助します。
新郎新婦が手をつなぐイラスト

新婚世帯とは・・?

新婚世帯とは、令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を受理された夫婦のうち、次の全てに該当する世帯をいいます。
  1. 申請時において、夫婦の住民票の住所が申請に係る市内の住宅となっている世帯
  2. 申請時において、申請に係る住宅の名義(賃借の場合にあっては契約名義人)が夫若しくは妻又は夫婦共同名義である世帯
  3. 婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下である世帯
  4. 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住居に定住する意思がある世帯
  5. 令和5年中の世帯の所得(所得・課税証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう)が500万円未満の世帯。貸与型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除できます。※婚姻に伴い所得に大きく変動のある世帯はご相談ください。                              
  6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
  7. 過去に夫婦のいずれも結婚新生活支援事業費補助金(他の自治体での補助を含む)の交付を受けたことがない世帯
  8. 申請の時点において、夫婦のいずれも、納期限が到来している掛川市税を滞納していない世帯
※昨年度に本補助金の交付決定を受けた世帯のうち、交付決定額が補助金上限額に達しなかった世帯は、継続補助申請をすることができます。対象となる世帯には個別に通知します。

補助対象期間は・・?

新婚世帯が婚姻を機に同居を開始した日(同居を開始した日が、令和6年3月31日以前の場合にあっては、令和6年4月1日)から令和7年3月31日まで

補助対象となる費用は・・?

婚姻を機に市内で新生活をスタートする際に要した費用のうち、補助対象期間に支払われた以下の費用が対象です。
  1. 住宅の取得費用
  2. 住宅のリフォーム費用(倉庫や車庫の工事費用、外構工事費用、家電購入設置費用は除く)
  3. 住宅の賃借費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  4. 引越費用(引越業者・運送業者に支払ったものに限る)
※3の賃料について勤務先から住宅手当その他これに類する金員が支給されている場合には、その金額に相当する額を控除します。
貸主と夫婦の間に賃貸アパートがあるイラスト

補助金額

補助対象費用を合算した額で、限度額は年齢区分により以下のとおりです。

  1. 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも29歳以下の世帯 60万円
  2. 婚姻日における夫婦のいずれかの年齢が39歳以下の世帯 30万円

提出書類

補助対象の費目により、必要となる提出書類をご確認ください
全員
・【様式第1号】交付申請書(※)
・婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
・令和6年度(令和5年分)の所得・課税証明書(夫婦2人分)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当する方のみ)
・住民票の写し(世帯全員分の記載があり、続柄・本籍の記載があるもの)
・掛川市税の完納証明書
・補助対象となる経費の領収書等、支払額の確認できる書類の写し
・アンケート(※)
住宅購入の場合・売買契約書又は工事請負契約書の写し
住宅リフォームの場合・工事請負契約書又は請書の写し
住宅賃借の場合・賃貸借契約書の写し
・【様式第3号】住宅手当支給証明書(給与取得者に限る)(※)

(※)様式のダウンロードはこちらから

関連サイト

地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書の公表

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