掛川市 子育て案内サイト

新婚さんの新生活をサポート!~結婚新生活支援事業の申請受付を開始します~

受付期間

令和5年6月15日(木)から令和6年3月29日(金)まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
 (注)土曜日・日曜日・祝日を除きます。
 (注)予算に達した時点で、受け付けを終了します。

結婚新生活支援事業とは・・?

結婚して新しい生活をスタートしたい・・。
でも、引越費用やアパートの賃借料、住宅の取得を考えると出費がかさんで・・・。
そのような経済的な負担を軽減するための後押しをし、結婚・出産・育児に希望を持つことができる社会づくりにつなげることを目的に新婚世帯の方に、引越費用や賃借料、住宅取得費用や住宅リフォーム費用の一部を補助します。
新郎新婦が手をつなぐイラスト

新婚世帯とは・・?

新婚世帯とは、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届けを受理された夫婦のうち、次のいずれにも該当する世帯をいいます。
  1. 申請時において、夫婦の住所が掛川市に住所を有している世帯
  2. 申請時において、申請に係る住宅の名義(賃借の場合にあっては契約名義人)が夫若しくは妻又は夫婦共同名義である世帯
  3. 婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下である世帯
  4. 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住居に定住する意思がある世帯
  5. 世帯の所得(所得・課税証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満である世帯
  6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
  7. 過去に夫婦の双方又は一方が掛川市結婚新生活支援事業費補助金の交付を受けたことがない世帯
  8. 申請の時点において、夫婦のいずれも、納期限が到来している掛川市税を滞納していない世帯
  9. 結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座→(静岡県ホームページにて受講 外部のサイトに移動しますを受講している世帯

補助対象期間は・・?

新婚世帯が婚姻を機に同居を開始した日(同居を開始した日が、令和5年3月31日以前の場合にあっては、令和5年4月1日)から令和6年3月31日まで

住居費って・・?

住居費とは、補助対象期間において婚姻を機に市内で新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、以下の費用になります。
  1. 住宅の購入費
  2. 住宅のリフォーム費
  3. 賃料(補助対象期間において賃貸住宅に居住することにより生じ、支払った賃料に限る。)
  4. 敷金
  5. 礼金(保証金等これに類する費用を含む。)
  6. 共益費及び仲介手数料
※3の賃料について勤務先から住宅手当その他これに類する金員が支給されている場合には、その金額に相当する額を控除します。

引越費用って・・?

引越費用とは、補助対象期間において婚姻を機に市内に転居する際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用です。
貸主と夫婦の間に賃貸アパートがあるイラスト

補助金額

補助金の限度額は、年齢区分により以下のとおりです。

住居費及び引越し費用を合算した額
  1. 婚姻日における夫婦のいずれも29歳以下の世帯 60万円
  2. 婚姻日における夫婦のいずれかの年齢が39歳以下の世帯 30万円

提出書類

以下の書類をご準備の上、募集期間内にご提出ください。

※申請書提出の際に必要な添付書類

・婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
・所得・課税証明書(夫婦2人分)
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当の方のみ)
・住宅購入の場合、売買契約書又は工事請負契約書の写し
・住宅リフォームの場合、工事請負契約書又は請書の写し
・住宅賃借の場合、賃貸借契約書の写し
・住居費の領収書等、支払額の確認ができる書類の写し
・住宅手当支給証明書(給与所得者で住宅を賃借している場合)(様式第3号)
・引越費用の領収書等、支払額の確認できる書類の写し
・世帯全員分の住民票の写し(続柄・本籍入り)
・掛川市税完納証明書
・県等の実施する結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・気運の醸成に資する講座の受講証明書

受付場所

掛川市役所本庁舎1階 こども希望部こども政策課

実施計画書等

実施計画書

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