掛川市では、児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、医療費の保険診療にかかる自己負担額を助成します。
対象者
掛川市に住所があり、18歳到達後最初の3月31日までの間にあるお子さまで、健康保険に加入しているかた。
※外国籍のお子さまは在留資格が必要。
※外国籍のお子さまは在留資格が必要。
助成内容
入院 0円
通院 0円
入院時食事療養費の標準負担額 0円
通院 0円
入院時食事療養費の標準負担額 0円
※処方箋の交付により薬局へ行った場合は、薬局での自己負担なし。(容器代は自己負担)
助成の対象とならないもの
- 保険診療以外の経費(健康診断料、予防接種代、選定療養費など)
- 第三者行為(交通事故など)による傷病に係る医療費
- 学校等の管理下におけるケガ等により日本スポーツ振興センターの災害給付制度が適用される医療費(医療機関等で受給者証を提示しないでください。)
助成を受けるには
現物給付(支払窓口で精算)
県内の医療機関であれば、受給者証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口へ提出していただくことで助成が受けられます。
受診するたびに窓口へ提示してください。
受診するたびに窓口へ提示してください。
助成申請(後日払い戻し)
受給者証未使用、県外受診、保険適用補装具の支払い、公費負担医療(療育医療、小児慢性、自立支援医療など)を受けての一部負担金支払いの場合は、助成申請が必要です。
下記の書類を添えてこども政策課または大東支所・大須賀支所で払い戻しの手続きをしてください。
(注)申請期限は受診日、入院日から1年以内です。
月ごとにまとめて申請してください。
下記の書類を添えてこども政策課または大東支所・大須賀支所で払い戻しの手続きをしてください。
(注)申請期限は受診日、入院日から1年以内です。
月ごとにまとめて申請してください。
助成申請に必要な書類
- お子さまの健康保険証
- 子ども医療費受給者証(診療月に有効だったもの)
- 診療明細が分かる医療費の領収書(お子さまの名前、医療機関の名称、保険点数が記載されているもの。レシート不可)
- 保護者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 公費負担医療(療育医療、小児慢性、自立支援医療など)の場合は、保健所や福祉課から発行される受給者証・負担上限額管理表
- 健康保険証を持たず受診した場合(窓口で10割を支払った場合)は、保険者からの返金額が分かるもの(支給決定通知など) ※事前に保険者(加入している健康保険)に申請し、7割分又は8割分の返金を受けてから、市へ申請してください。
- 保険適用となる補装具の払い戻し申請の場合は、医師の指示書、保険者からの給付金額が分かるもの(支給決定通知など)※保険者に指示書、領収書の原本を提出する場合は、コピーをとっておいてください。
- 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書
受給者証の申請
出生または転入の届け出をされたときに、こども政策課にて、「子ども医療費受給者証交付申請書」をお渡しします。必要事項を記入のうえ、下記を添付して直接窓口へ提出または郵送してください。
受給者証は後日郵送します。
「子ども医療費受給者証交付申請書」は下記よりダウンロードもできます。
受給者証は後日郵送します。
「子ども医療費受給者証交付申請書」は下記よりダウンロードもできます。
添付書類
- お子さまの健康保険証の写し(「子ども医療費受給者証交付申請書」の所定の場所に貼ってください。)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
窓口
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
- こども政策課 こども家庭給付係
- 大東支所(南部大東ふくしあ)
- 大須賀支所(南部大須賀ふくしあ)
郵送
〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 こども政策課 こども家庭給付係
掛川市役所 こども政策課 こども家庭給付係
変更の届け出が必要なとき
次の事項に変更があったときは、以下のものをお持ちのうえこども政策課または大東支所・大須賀支所に届け出てください。子ども医療費記載事項等変更届出書を記入していただきます。
市内で転居するとき
- 子ども医療費受給者証
保護者(受給者)またはお子さまの氏名が変わったとき
- 子ども医療費受給者証
保護者が変わったとき
- 子ども医療費受給者証
お子さまが加入している健康保険が変わったとき
- 子ども医療費受給者証
- お子さまの新しい健康保険証
お子さまが婚姻したとき
- 子ども医療費受給者証
受給者証をなくしたとき
お子さまの健康保険証を持って、こども政策課こども家庭給付係または大東支所・大須賀支所へ再交付の届け出をしてください。
お急ぎの方はこども政策課へお越しください。
お急ぎの方はこども政策課へお越しください。
市外へ転出するとき
掛川市の助成は、他市区町村へ転入する日の前日までです。受給者証未使用等で助成申請されない場合は、子ども医療費受給者証を市へ返還していただくか、ご自身で破棄してください。
(注)転入先で新たに申請する場合に所得証明書が必要になる場合があります。また、対象年齢も市区町村によって異なります。詳しくは転入先の市区町村役場へお問い合わせください。
更新について
平成31年度より自動更新となりましたので、更新申請書の提出の必要はありません。