児童手当とは
次代をになう児童の健やかな成長及び、家庭における生活の安定に役立てることを目的に、「児童手当法」に基づき、0歳から中学卒業までの児童を養育しているかたに支給されます。
受給資格及び支給金額は、児童の年齢や前年の所得等に応じて、市が毎年審査し決定します。
受給資格及び支給金額は、児童の年齢や前年の所得等に応じて、市が毎年審査し決定します。
対象となるかた
掛川市に住民登録があり、国内に居住している中学校終了まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた。
受給資格者
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高いかた(注)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母が海外にいる場合)
- 離婚調停中で、養育者と児童が別居している場合、児童と同居しているかた
注:前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断し、市が決定します。
受給資格者でないかた
- 児童が海外に住んでいるかた(一時的に海外へ留学している場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所しているかた
注:詳しくはお問い合わせください。
手当の額
支給対象児童 | 所得制限未満 「児童手当」 |
所得制限以上 「特例給付」 |
所得上限以上 | |
---|---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 | |
3歳から 小学校修了前 |
第1子、2子 | 10,000円 | ||
第3子以降 | 15,000円 | |||
中学生 | 10,000円 |
注:高校卒業前(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子どものうち、年長者から第1子と数えます。
所得制限
令和4年6月から所得上限限度額が設けられ、前年度所得が以下の表の(2)以上の場合、手当が支給されなくなります。
※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
前年所得 | 支給区分 |
---|---|
(1)未満のかた | 児童手当 |
(1)以上、(2)未満のかた | 特例給付 |
(2)以上のかた | 支給対象外 |
※扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は以下の対象控除額を控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は以下の対象控除額を控除した後の所得額で確認します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
- 70歳以上の老人扶養親族または老人控除対象配偶者があるかたについての限度額は1人につき6万円を加算した額
〈各種控除〉
- 一律控除 8万円
- 寡婦/勤労学生/障害者控除 27万円
- ひとり親控除 35万円
- 特別障害者控除 40万円
- 給与所得控除等の見直しに伴う控除(注) 最大10万円
- 医療費控除/雑損控除/小規模企業共済等掛金控除
注:給与所得または公的年金等の雑所得がある人は、その所得合計額から最大10万円を控除します。
支給開始月と支給月
手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。
手当は、年3回(10月・2月・6月)支給月の前月分までの手当が支給されます。
手当は、年3回(10月・2月・6月)支給月の前月分までの手当が支給されます。
注:支払日は支給月の14日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。
支給対象月 | 振込日 |
---|---|
6~9月分 | 10月期(10月14日) |
10~1月分 | 2月期(2月14日) |
2~5月分 | 6月期(6月14日) |
手続きのしかた
次のものをご持参のうえ申請してください。
- 請求者の個人番号カードまたは、通知カード+(プラス)免許証などの身分証明
- 請求者名義の金融機関の貯金通帳
注:外国人のかたは請求者と児童の在留カード
注:閉庁時間に出生届を提出したかたや、里帰り出産などで、他市区町村へ出生届を提出したかたは、後日(出生日の翌日から15日以内)申請手続きが必要になるので忘れずに手続きをしてください。
注:離婚協議(調停)中で、養育者と児童が別居している場合、以下の添付書類が必要になります。
注:閉庁時間に出生届を提出したかたや、里帰り出産などで、他市区町村へ出生届を提出したかたは、後日(出生日の翌日から15日以内)申請手続きが必要になるので忘れずに手続きをしてください。
注:離婚協議(調停)中で、養育者と児童が別居している場合、以下の添付書類が必要になります。
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 公的機関が発行した書類(家庭裁判所における事件係属証明書など)
- 弁護士等、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など)など離婚意思が相手方に表明されていることが客観的に確認できる書類
児童手当の更新手続きについて
令和4年度から、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下に該当するかたについては、市から「児童手当現況届」が送付されますので、引き続き提出をお願いします。
注:期間内に現況届が提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。
ただし、以下に該当するかたについては、市から「児童手当現況届」が送付されますので、引き続き提出をお願いします。
注:期間内に現況届が提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。
児童手当の現況届一部省略について(令和4年6月から)
1. 現況届の送付対象者
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
- 支給要件児童の戸籍がないかた
- その他、市から提出の案内があったかた
2. 現況届
a) 同封の記入例に沿って必要事項を記入してください。
b) 金融機関名称等に訂正がある場合は、現況届を持参願います。(変更届を記入していただきますので、認印(スタンプ式不可)をお持ちください。)
b) 金融機関名称等に訂正がある場合は、現況届を持参願います。(変更届を記入していただきますので、認印(スタンプ式不可)をお持ちください。)
3. 提出方法
持参または郵送してください。
a) 持参の場合、次の窓口に持参ください。(平日午前8時30分から午後5時15分)
市役所こども政策課 こども家庭給付係/大東支所/大須賀支所
b) 郵送の場合、同封の返信用封筒にて返送願います。郵送料については負担願います。
a) 持参の場合、次の窓口に持参ください。(平日午前8時30分から午後5時15分)
市役所こども政策課 こども家庭給付係/大東支所/大須賀支所
b) 郵送の場合、同封の返信用封筒にて返送願います。郵送料については負担願います。
4. 提出期限 6月末日
注 期限を過ぎて提出した場合は、10月の支払いに間に合わない可能性があるのでご注意ください。
中学校を卒業するお子さんをお持ちのかたへ
児童手当の支給は、中学を卒業する年度で終了となり、市役所からは「児童手当 支給事由消滅通知書」が届きます。
在学中にあたる2、3月分の児童手当は、6月に支給されます。
在学中にあたる2、3月分の児童手当は、6月に支給されます。
窓口
こども政策課 こども家庭給付係 電話:0537-21-1144
大東支所・大須賀支所でも手続きができます。
大東支所・大須賀支所でも手続きができます。
電子申請について
以下の手続きについては電子申請ができます。
・児童手当等の認定請求
・児童手当等の額の改定請求
・児童手当等の受給事由消滅届
・児童手当等の未支払請求
・児童手当等の寄附
・児童手当等受給者の氏名・住所変更届
※電子申請は、こちらから手続きいただけます。