児童手当を受給しているかたが次の事項のいずれかに該当したとき、児童手当の受給資格消滅の手続きが必要になります。
- 受給者が日本国内に住所を有しなくなった
- 受給者が他の市町村(特別区含む)に転出した
- 受給者が児童と別居することとなった(単身赴任の場合を除く)
- 未成年後見人ではなくなった
- 父母指定者でなくなった
- 児童について、次の事実が生じた
- 死亡した
- 監護しなくなった
- 生計を同じくしなくなった
- 生計を維持しなくなった
- 日本国内に住所を有しなくなった
- 里親等への委託または児童福祉施設等への入所
- 受給者が公務員となった
必要なもの
- 受給事由消滅届(窓口で配布しています)
- 印鑑
注 その他、必要に応じて提出いただく書類があります。
提出時期
上記の事実の生じたとき。
受給事由消滅届の提出が遅れて、児童手当の支払超過分が生じたときは返還していただきます。
受給事由消滅届の提出が遅れて、児童手当の支払超過分が生じたときは返還していただきます。
受付窓口
こども希望課 こども家庭相談係
大東支所・大須賀支所でも受け付けております。
大東支所・大須賀支所でも受け付けております。
その他
- 受給事由消滅届提出後おおむね2カ月以内に、支給事由消滅通知書を郵送します。
- 児童手当の支給対象の児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合や受給者が市外へ転出したときなど、住民票などの公簿で確認できるものは、届出がなくても支給事由消滅通知書を郵送します。