児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進、児童が健やかに育つために役立てていただく事を目的に支給される手当です。
児童が18歳になった年の年度末まで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。
注:平成28年1月から児童扶養手当の申請などにマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
児童が18歳になった年の年度末まで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。
注:平成28年1月から児童扶養手当の申請などにマイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。
受給資格
以下のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、もしくは父母に代わって児童を養育しているかた(養育者)が支給の対象です。
なお、児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
また心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
なお、児童とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
また心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父と母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 棄児などで出生の事情が明らかでない児童
支給の対象外
以下のいずれかにあてはまる場合、支給の対象となりません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設など(通園施設は除く)に入所しているとき
- 児童や、手当を受けようとする父または母もしくは養育者が日本国内に住んでいないとき
- 手当を受けようとする父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
公的年金の併給
平成26年12月1日より、児童扶養手当と公的年金の併給ができるようになりました。
受給資格者または児童が受給している年金額が手当額より低い場合は、差額分が手当として支給されます。
また、障害年金を受給している方は、令和3年3月分より児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりまし た。
年金を受給し始めたら市役所へ報告する必要があります。
児童扶養手当は所得に応じて手当額が変動するので、詳しくは市役所にご相談ください。
受給資格者または児童が受給している年金額が手当額より低い場合は、差額分が手当として支給されます。
また、障害年金を受給している方は、令和3年3月分より児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりまし た。
年金を受給し始めたら市役所へ報告する必要があります。
児童扶養手当は所得に応じて手当額が変動するので、詳しくは市役所にご相談ください。
所得制限
前年の所得(1月から9月までに請求する方は前々年の所得)が下記の額以上のかたは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
扶養人数 | 請求者(本人)全部支給 | 請求者(本人)一部支給 | 扶養義務者・配偶者・孤児などの養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
注:所得額の計算方法
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得者の場合は、給与所得控除額)+養育費の80%-80,000円-控除額(控除額一覧参照)
(所得額とは、年間収入額と養育費の80%を足した金額から、必要経費(給与所得控除額)・80,000円・控除額(控除額一覧参照)を差し引いた額のこと)
所得額=年間収入額-必要経費(給与所得者の場合は、給与所得控除額)+養育費の80%-80,000円-控除額(控除額一覧参照)
(所得額とは、年間収入額と養育費の80%を足した金額から、必要経費(給与所得控除額)・80,000円・控除額(控除額一覧参照)を差し引いた額のこと)
控除額一覧
控除内容 | 控除額 |
---|---|
ひとり親控除(養育者及び扶養義務者のみ) | 350,000円 |
寡婦控除(養育者及び扶養義務者のみ) | 270,000円 |
障害者控除 | 一般 270,000円/特別 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済など掛金控除 | 住民税で控除された額 |
支給額(令和6年11月から変更になりました)
対象児童が1人の場合の支給額は以下の通りです。
- 全部支給 月額45,500円
- 一部支給 月額45,490円から10,740円(上記範囲で所得に応じ10円単位で増減します)
注:児童が2人以上の場合、1人増えるにつき上記金額に10,750円から5,380円の加算を行います。(加算額は所得に応じて変動します)
支払時期
手当は、認定請求をした日が属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月(年6回)に支払月の前月までの分が支払われます。
支払日は、各支払月の11日です。(土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、繰り上げて支給されます)
支払日は、各支払月の11日です。(土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、繰り上げて支給されます)
手続き
以下のものを掛川市役所こども政策課、大須賀支所、大東支所のいずれかにお持ちいただき、手続きを行ってください。
新規に申請する場合
- 認定請求書
- 受給資格者および対象児童の現在の状況がわかる発行1か月以内の戸籍謄本 (親と子が別々の場合は両方とも必要)
- 申請者、対象児童、同居家族の個人番号がわかるもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 年金を受給している場合は年金額がわかる書類
- 受給者名義の預金通帳(氏を変更した場合は変更後のもの)
- 受給資格者および対象児童の健康保険証
- 申請者が独身であることおよび対象児童が自分の子どもであるとわかる発行1か月以内の書類(原本)と、その内容を日本語に翻訳した書類(申請者または対象児童が外国籍の場合)
住所を変更する場合
窓口にて児童扶養手当住所変更届を記入していただきます。
- 住所変更届
- 児童扶養手当証書
その他の内容を変更する場合
窓口にて各届書を記入していただきます。
- 児童扶養手当証書
- 金融機関の変更届(受け取り金融機関を変更する場合)
- 氏名変更届(氏名に変更があった場合)
- その他申立書
その他の手続き
現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出をしていただきます。
受付期間については案内が郵送されますのでご確認ください。
受給者本人へ現在の状況を確認しますので、必ず受給者本人が提出してください。なお、2年間提出しないと受給資格は喪失となります。
受付期間については案内が郵送されますのでご確認ください。
受給者本人へ現在の状況を確認しますので、必ず受給者本人が提出してください。なお、2年間提出しないと受給資格は喪失となります。
- 児童扶養手当現況届
- 養育費申告書
- 児童扶養手当受給状況確認票
- 児童扶養手当証書(全部支給・一部支給のかたのみ)
- 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(該当するかたのみ)
- 年金額のわかるものおよび身体障害者手帳(年金などを受給しているかた)
- 生計分離など申立書、立証資料となる住居の間取り図、光熱水費などの個々の領収書など(住所は同一だが同居人と別生計のかた)
- 養育申立書(父母に代わって児童を養育しているかた)
- 別居監護申立書(児童を別居監護しているかた)
注 この他にも書類が必要になることがあります。
資格喪失届
受給資格がなくなった場合は、必ず資格喪失届を提出してください。
- 資格喪失届
- 婚姻による資格喪失の場合は、戸籍または婚姻の受理証明
- 児童扶養手当証書
一部支給停止適用除外事由届
支給開始月から5年(3歳未満の児童を監護している場合は3歳到達の翌月より起算)または手当の支給要件に該当する日の属する月から7年を経過した時は手当の額の2分の1を支給します。ただし受給資格者が下記事由に該当する場合はこの適用を除外することができます。
- 就業している
- 求職活動など自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態などにあり、受給資格者が介護する必要があるため就業することが困難である
なお、手当の支給開始後5年など経過する月の末日までに上記1から5のいずれかに該当する旨の証明を明らかにする書類を「一部支給停止適用除外事由届」に添付し提出してください。