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保育士宿舎借り上げ支援事業

保育士宿舎借り上げ事業とは・・?

雇用する保育士用の宿舎(賃貸マンション・アパート等)の借り上げを行う法人に対し、その経費の一部を補助する。

対象施設

  • 認可保育所
  • 小規模保育事業施設
  • 事業所内保育事業施設
  • 企業主導型保育施設
  • 幼保連携型認定こども園(公立除く)

対象者

勤務する常勤保育士(※)のうち、採用された日から起算して7年以内の者
※常勤保育士とは
  • 1日6時間以上かつ月20日以上勤務の保育士または保育教諭
  • 正規、非正規は問わない
  • 保育補助者、調理員、事務員等の保育士・保育教諭以外は対象外

補助金交付要綱

申請様式

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