妊婦のための支援給付

子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年度から施行されました。

事業概要

妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、伴走型相談支援と組み合わせて行うことにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。

事業開始

令和7年4月~

伴走型相談支援

保健師や助産師が、妊婦や低年齢期(特に0~2歳)の子育て家庭に寄り添い、妊娠届出時や妊娠8か月前後、赤ちゃん訪問時に、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行い、必要な支援につなぐ取り組みを行います。

面談時期

  1. 妊娠届出時
  2. 妊娠8か月前後(妊娠7か月頃に郵送にて案内文を送付します)
  3. 赤ちゃん訪問時(生後1~3か月頃)

経済的支援

・ご案内(申請)時点に掛川市民の方で、
・母子手帳を交付された妊婦(胎児心拍が確認できた方)
に対して、「妊婦支援給付金」を2回にわけて支給し、経済的支援を行います。
妊婦支援給付金
妊婦支援給付金(1回目)妊婦支援給付金(2回目)
申請方法妊娠届出時にご案内します赤ちゃん訪問時にご案内します
支給金額妊婦1人あたり5万円胎児の数×5万円
支給時期受付した日の翌月末受付した日の翌月末

令和7年度中の経過措置

令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は「子育て応援ギフト」の対象となります。

流産・死産等をされた方へ

胎児の心拍が確認された後で、令和7年4月1日以降に流産・死産等をされた方も2回の妊婦支援給付金の対象となります。申請にあたっては、妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も対象となります。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。該当される場合は、恐れ入りますがお申し出ください。

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