令和7年度 物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、0歳から18歳に達した日以降の最初の3月31日までのこどもを養育する保護者等を対象に、児童1人につき一律2万円の「物価高対応子育て応援手当」の支給が決定しました。
申請期限は令和8年3月31日まで(郵送の場合は必着)
※ただし、令和8年1月2日以降に支給対象者となった方は、支給対象者となった日から3ヶ月以内
【申請が必要な方】
・公務員の方(職場から児童手当を受給している方)
・令和8年1月1日から令和8年3月31日に出生した児童分の児童手当の申請を掛川市で行った方
・令和7年10月1日以後、離婚等により掛川市において児童手当の受給者となった方
支給対象者
次の支給対象区分(1)~(6)の方が支給対象者となります。申請方法や支給時期が支給対象区分により異なります。
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を掛川市から受給した方
(2)令和7年10月1日から令和7年12月31日に出生した児童分の児童手当の申請を掛川市で行った方
(3)令和8年1月1日から令和8年3月31日に出生した児童分の児童手当の申請を掛川市で行った方
(4)令和7年9月30日時点で、職場から児童手当を受給しており、掛川市に住民登録がある公務員の方
(5)令和7年10月1日以後に出生した児童分の児童手当の申請を行った時点において、掛川市に住民登録がある公務員の方
(6)令和7年10月1日以後、離婚等により掛川市において児童手当の受給者となった方
支給対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の対象となる児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
支給対象児童1人当たり2万円(1回限り)
申請について
物価高対応子育て応援手当は、<申請が不要な方>と<申請が必要な方>に分かれます。
<申請が不要な方>
以下に該当する方は、原則、受給に係る申請は不要です。申請不要な方には令和8年1月中旬以降に案内通知を送付しています。
- 支給対象区分(1)の方 ※令和8年1月16日に案内通知を送付しました。
- 支給対象区分(2)の方
物価高対応子育て応援手当案内チラシ(プッシュ)(PDF 445KB)
<申請が必要な方>
以下に該当する方は、原則、受給に係る申請が必要です。掛川市から児童手当の支給を受けていない方については、1月下旬以降に対象児童の保護者様あてに申請案内を送付します。申請案内が届かない方は「物価高対応子育て応援手当申請書」をダウンロードしていただき必要事項を記入して申請期限までに提出してください。
- 支給対象区分(3)の方
- 支給対象区分(4)の方 ※公務員の方
- 支給対象区分(5)の方 ※公務員の方
- 支給対象区分(6)の方
物価高対応子育て応援手当案内チラシ(勧奨通知) (PDF 424KB)
物価高対応子育て応援手当について (PDF 142KB)
申請が必要な方の申請方法
申請方法
以下の必要書類を郵送又は下記提出先へ提出してください。
- 申請書
- 児童手当受給者の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)の写し
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)の写し
※支給対象区分(4)及び(5)の方(公務員の方)は、申請書内の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明が必要です。必ず所属庁の証明を受けてから申請してください。
物価高対応子育て応援手当申請書 (XLSX 55.2KB)
物価高対応子育て応援手当申請書 (PDF 331KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(書き方) (PDF 572KB)
申請期限
令和8年3月31日までに郵送(必着)又は下記提出先へ提出してください。
※支給対象区分が(3)(5)(6)の方は令和8年3月31日又は支給対象者となった日から3ヶ月以内のいずれか遅い日
提出先
掛川市役所こども政策課又は南部大東ふくしあ、南部大須賀ふくしあ
支給予定日
2月上旬より順次支給します。詳細は個別に送付される通知をご確認ください。
支給方法
<申請が不要な方>
児童手当の受給口座に振込
<申請が必要な方>
申請書に記載された口座に振込
※口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されません。
応援手当を希望しない場合
応援手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書(様式第1号)を個別に郵送する通知書に記載した期限までに郵送又は持参してください。
送付先 〒436-8650
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所こども政策課 「物価高対応子育て応援手当」窓口
口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約又は名義変更等した場合は、支給口座登録等の届出書(様式第2号)を個別に郵送する通知書に記載した期限までに郵送又は持参してください。
支給口座登録等の届出書(様式第2号) (XLSX 52.9KB)
支給口座登録等の届出書(様式第2号) (PDF 314KB)
送付先 〒436-8650
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所こども政策課 「物価高対応子育て応援手当」窓口
その他の留意事項
引っ越した場合
令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区を含む)から支給されます。9月分の児童手当を掛川市以外から支給された方は、引っ越し前の市町村にお問い合わせください。
離婚成立・離婚前提で配偶者と別居している場合
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により、児童手当の申請が必要となった方は、応援手当の支給対象になる場合があります。該当する可能性のある方は2月以降に案内を送付する予定です。案内が届かない方は窓口にて手続きをしてください。申請期限は令和8年3月31日までです(郵送の場合は必着)。
送付先 〒436-8650
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所こども政策課 「物価高対応子育て応援手当」窓口
DV被害により避難している場合
DV被害によりこどもとともに避難している場合は、令和7年9月分の児童手当の受給者ではなくても、応援手当の支給対象となる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則施設に支給されます。
制度についての問合せ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
TEL:0120-252-071
平日:午前9時から午後6時まで

