児童扶養手当と障害年金等の併給調整が見直されます
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更します。
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
障害基礎年金等(注1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注2)を受給している方は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注2)を受給している方は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
(注2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
2.支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母、父子家庭の父など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年中の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注3)が含まれます。
(注3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など
3.手当を受けるために
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は申請が必要です。詳細はお問合せください。
なお、令和3年3月より前であっても申請は可能です。
それ以外の方は申請が必要です。詳細はお問合せください。
なお、令和3年3月より前であっても申請は可能です。
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