児童手当の制度改正について(QRコード案内用)
~お知らせ~
掛川市から児童手当を受給されている方への通知には「支給対象確認済み児童」が記載されています。
22歳までの養育しているお子さんが全員記載されている場合は、申請の必要はありません。
申請が必要かどうか、児童手当申請早見表で御確認いただけます。
新制度について(令和6年10月分から)
児童手当の制度改正により、令和6年10月分以降は新制度に基づき支給されます。制度改正に伴い世帯の状況により、届け出が必要な場合があります。
児童手当拡充内容について
変更内容 | 現行制度 (令和6年9月分まで) | 拡充後 (令和6年10月分から) |
---|---|---|
支給対象児童 | 15歳到達後の最初の年度末まで | 18歳到達後の最初の年度末まで |
所得制限 | あり ・所得制限限度額以上で特例給付 (月額5,000円) ・所得上限限度額以上で支給なし | なし |
第3子以降加算額 (多子加算) | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
第3子以降加算カウント方法 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで ※進学・就職を問わず、お子様を養育していればカウント対象になります。 |
支払月 | 4か月ごとに支給(2・6・10月) | 2か月ごとに支給(偶数月) ※初回支給は令和6年(2024年)12月です。 |
①支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)=18歳になる年度の3月末まで。
②所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
③第3子加算の拡充
3歳から小学校修了前までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで。
④児童手当の支給月の増加
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金)(令和6年10月・11月分)です。
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)=18歳になる年度の3月末まで。
②所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
③第3子加算の拡充
3歳から小学校修了前までとしていた加算対象を、第3子以降の0歳から高校生(年代)までに拡大し、支給額を月1万5千円から3万円に増額します。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで。
④児童手当の支給月の増加
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金)(令和6年10月・11月分)です。
届け出が必要なかた
①新規申請が必要な人
高校生(年代)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない人
②増額申請が必要な人
児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に掛川市で児童手当を受給したことがない人
※過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度養育することになった人は、増額申請を行ってください。
③確認書の提出が必要な人
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人
※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
※3人以上の子を養育している場合でも、すべての子が高校生(年代)以下の場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
※申請が必要な方で、令和6年9月上旬までに申請案内の通知が届かない方は、下記担当課まで御連絡ください。
※高校生(年代)以下の児童が、児童手当の請求者と別住所に住んでいる場合は、別居監護申立書を併せて提出してください。
高校生(年代)のみを養育している、または現行制度の所得上限額を超過しており、現在児童手当(特例給付)を受給していない人
②増額申請が必要な人
児童手当(特例給付)を受給している人で、対象となる高校生(年代)の児童について、過去に掛川市で児童手当を受給したことがない人
※過去に対象児童として受給していたが、諸事情により養育しなくなった場合は、支給対象児童から除外されているため、その児童を再度養育することになった人は、増額申請を行ってください。
③確認書の提出が必要な人
第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している人
※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。
※3人以上の子を養育している場合でも、すべての子が高校生(年代)以下の場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
※申請が必要な方で、令和6年9月上旬までに申請案内の通知が届かない方は、下記担当課まで御連絡ください。
※高校生(年代)以下の児童が、児童手当の請求者と別住所に住んでいる場合は、別居監護申立書を併せて提出してください。
申請受付開始日
申請受付は令和6年9月2日(月)から開始いたします。
※令和6年11月15日までに申請書を提出しても、12月に振込が行われなかった方は、下記担当課まで御連絡ください。
申請書類
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