保育所(利用料)保育料について
1 保育料(利用料)の決定
0~2歳児クラスの保育料(利用料)は保護者の収入等に応じて算定された市民税所得割額により決定します。
収入等の状況によっては、同居の祖父母等の市民税所得割額を合算して算定する場合もあります。
市民税所得割額の算定では、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除(ふるさと納税)、配当・外国税額控除等は適用されません。
収入等の状況によっては、同居の祖父母等の市民税所得割額を合算して算定する場合もあります。
市民税所得割額の算定では、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除(ふるさと納税)、配当・外国税額控除等は適用されません。
2 保育料(利用料)の算定方法
前期利用料(4月~8月分)は前年度、後期利用料(9月~3月分)は当該年度の市民税所得割額で算定します。
<保育料(利用料)算定の仕組み>
保育料 (利用料) |
令和n年度 | |||||||||||
令和n年 | 令和n年+1 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 11月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
算定根拠 | 令和nー1年度市民税額 | 令和n年度市民税額 | ||||||||||
令和nー2年1月~12月までの収入 | 令和nー1年1月~12月までの収入 |
※保育料(利用料)の決定に必要な書類が未提出の場合や市民税が未申告の場合は、
保育料(利用料)を最高額で「仮決定」します。
必要書類が年度内に提出された場合に、改めて保育料(利用料)を「本決定」します。
保育料(利用料)を最高額で「仮決定」します。
必要書類が年度内に提出された場合に、改めて保育料(利用料)を「本決定」します。
3 保育料(利用料)の納付方法
<私立認定こども園・小規模保育事業所>
●利用料は、施設が徴収します。施設ごとに納付方法・納付日が異なりますので、
各施設へ直接お問い合わせください。
●利用料は遅延なく納付してください。利用料を滞納した場合は、次年度の継続入所、
新規入所選考において、不利になる場合があります。
各施設へ直接お問い合わせください。
●利用料は遅延なく納付してください。利用料を滞納した場合は、次年度の継続入所、
新規入所選考において、不利になる場合があります。
<公立認定こども園・保育所>
●保育料は、市が徴収します。納付日は毎月月末(月末が土日祝の場合は前日)です。
●保育料の納付は、便利で安全な口座振替を御利用ください。
●取り扱い金融機関
・静岡銀行
・スルガ銀行
・清水銀行
・浜松いわた信用金庫
・島田掛川信用金庫
・静岡県労働金庫
・掛川市農業協同組合
・遠州夢咲農業協同組合
・ゆうちょ銀行
●手続きの方法
(1)Web登録
スマートフォンやパソコンなどからインターネットを経由して、
いつでも、どこからでも申込できます。
お申込みはこちらから↓
●保育料の納付は、便利で安全な口座振替を御利用ください。
●取り扱い金融機関
・静岡銀行
・スルガ銀行
・清水銀行
・浜松いわた信用金庫
・島田掛川信用金庫
・静岡県労働金庫
・掛川市農業協同組合
・遠州夢咲農業協同組合
・ゆうちょ銀行
●手続きの方法
(1)Web登録
スマートフォンやパソコンなどからインターネットを経由して、
いつでも、どこからでも申込できます。
お申込みはこちらから↓
(2)窓口登録
希望する金融機関にお出かけください。<持ち物>預貯金通帳、印鑑(口座届出印)
希望する金融機関にお出かけください。<持ち物>預貯金通帳、印鑑(口座届出印)
●保育料は必ず納期限までに納めましょう!
決められた納期限までに保育料を納められないと「滞納」となります。
滞納をそのままに放置しておくと、納期限までに納付された方との間に不公平が生じます。
なお、保育料を滞納すると所定の「延滞金」が加算されます。
また、滞納の事実について保育所等に情報提供し、児童手当からの直接徴収、
督促や差し押さえ処分等の滞納処分を行います。
次年度の継続入所、新規入所選考において、不利になる場合もあります。
何らかの事情により、納期限までに保育料を納めることができない場合は、
滞納をそのままに放置しておくと、納期限までに納付された方との間に不公平が生じます。
なお、保育料を滞納すると所定の「延滞金」が加算されます。
また、滞納の事実について保育所等に情報提供し、児童手当からの直接徴収、
督促や差し押さえ処分等の滞納処分を行います。
次年度の継続入所、新規入所選考において、不利になる場合もあります。
何らかの事情により、納期限までに保育料を納めることができない場合は、
必ずこども保育支援課まで御相談ください。
4 保育料(利用料)の変更
●下記に該当する方は、保育料(利用料)が変更になる場合があります。
速やかにこども保育支援課又は保育所等にお申し出ください。
・家族構成の変更
→<変更例>婚姻・離婚・離婚調停・死別・転居・障がい児(者)との同居/別居 等
・税の修正申告や更正による税額の変更(減額・増額)
→税額が変更した場合は、今年度の保育料(利用料)を変更する場合があります。
税額の変更がわかった翌月から適用し、かつ遡って変更する場合があります。
→未申告の場合は、保育料(利用料)を最高額で決定する場合があります。
申告されれば年度内に限り、遡って変更する場合があります。
・疾病等により、10日以上連続して欠席した場合
●保育料(利用料)は月額で決定しており、都合によりお休みした場合や
月の途中で退園した場合も保育料(利用料)は変わりません。
速やかにこども保育支援課又は保育所等にお申し出ください。
・家族構成の変更
→<変更例>婚姻・離婚・離婚調停・死別・転居・障がい児(者)との同居/別居 等
・税の修正申告や更正による税額の変更(減額・増額)
→税額が変更した場合は、今年度の保育料(利用料)を変更する場合があります。
税額の変更がわかった翌月から適用し、かつ遡って変更する場合があります。
→未申告の場合は、保育料(利用料)を最高額で決定する場合があります。
申告されれば年度内に限り、遡って変更する場合があります。
・疾病等により、10日以上連続して欠席した場合
●保育料(利用料)は月額で決定しており、都合によりお休みした場合や
月の途中で退園した場合も保育料(利用料)は変わりません。
5 保育料(利用料)表
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