母子家庭の母、又は父子家庭の父の就業を支援します。
(1)自立支援教育訓練給付金
対象となる方
市内在住で、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母又は父で、次のすべての条件を満たす方
- 児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にある方
- 過去に支給を受けたことがない方
- 事前相談で受講の必要性が認められた方
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
- 教育訓練給付制度 (注)こちらで制度の説明や対象講座を検索することができます。
支給額について
本人が支払った費用の60%を講座修了後支給します(上限200,000円・下限12,000円)
手続きについて
必ず講座受講前に事前相談してください。
その後、講座の指定申請→講座受講及び修了→給付金支給申請→支給となります。
その後、講座の指定申請→講座受講及び修了→給付金支給申請→支給となります。
(2)高等職業訓練促進給付金
対象となる方
市内在住で、20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の母又は父で、次のすべての条件を満たす方
- 児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にある方
- 1年以上の養成機関で一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められた方
- 事前相談において、適職に就くために必要と認められた方
- 過去に支給を受けたことがない方
- 教育訓練支援給付金を受給しない方
対象となる資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士・作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
支給対象期間・支給額
高等職業訓練促進給付金
修業中の生活費の一部として支給されます。
- 修学期間の全期間(上限4年)
- 市民税非課税世帯(月額100,000円)/市民税課税世帯(月額70,500円)
原則として、申請のあった翌月から支給となります。
(注)修学期間の最終年度は市民税非課税世帯(月額140,000円)/市民税課税世帯(110,500円)
(注)修学期間の最終年度は市民税非課税世帯(月額140,000円)/市民税課税世帯(110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
修業修了後、一時金として支給されます。
- 市民税非課税世帯(50,000円)/市民税課税世帯(25,000円)
手続きについて
必ず事前相談してください。
養成機関入学後に申請書を提出してもらいます。
養成機関入学後に申請書を提出してもらいます。