静岡県の最低賃金について

2024年9月18日更新

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低基準を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、特定地域内の産業の基幹的労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」の2種類があります。
なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金に関するご質問等は、静岡労働局もしくはお近くの労働基準監督署へお問い合わせください。

静岡県の最低賃金(令和6年度)

地域別最低賃金

1,034円(改定前984円) 【効力発生年月日】令和6年10月1日

特定(産業別)最低賃金

※特定の産業に定められた最低賃金は、令和6年10月1日からそれぞれの特定最低賃金額が静岡県最低賃金額を下回るため、それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,034円)が適用されます。

産業名最低賃金額効力発生年月日
鉄鋼、非鉄金属製造業1,012円(改定前979円)令和5年12月21日
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具、輸送用機械器具製造業
1,028円(改定前995円)令和5年12月21日
電子部品、デバイス、電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
997円(改定前964円)令和5年12月21日

注 適用範囲・除外等、詳しくは静岡労働局ホームページの最低賃金一覧表をご覧ください。

最低賃金に関するお問い合せ

磐田労働基準監督署

郵便番号438-8585 静岡県磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁4階
電話:0538-32-2205

静岡労働局労働基準部賃金室

郵便番号420-8639 静岡県静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎内
電話:054-254-6315

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