掛川市犯罪被害者等支援マニュアル(犯罪被害者等支援計画)
市の職員が犯罪被害者等の立場を理解し、犯罪被害者等の心に寄り添い市民サービスを提供するためのマニュアルを策定しました。
マニュアル策定の経緯
- 市は犯罪被害者等の支援に関する基本的な施策を総合的に推進するため、令和4年4月1日に犯罪被害者等支援条例を施行しました。条例では、犯罪被害者等のための支援に関する基本的な計画を定めることとしています。
- ある日突然、誰もが犯罪被害に遭う可能性があり犯罪被害者等は、生命や財産を奪われるといった直接的な被害にとどまらず、精神的後遺症や経済的被害、二次的被害にも苦しめられ、再被害のおそれもあり、支援の必要性が求められています。
- 犯罪被害者等基本法第5条では地方公共団体に対して、犯罪被害者等支援の施策の策定及び実施の責務が示され、全国的に支援の取り組みが広がっています。
マニュアル全体の構成
項 目 | 内 容 |
第1 基本的事項 | マニュアル策定の経緯、位置づけ、見直しに関すること及び犯罪被害者等支援に対する心得や置かれている状況など、基本的な事項を記載したもの |
第2 マニュアル編 |
相談や支援、手続き等を担当する職員が、犯罪被害者等に接する際、参考とすべき内容を記載したもの ●犯罪被害者等の定義 ●周囲の人々の言動による二次的被害 ●捜査や裁判の流れ ●犯罪被害者等への対応の留意事項 ●犯罪被害別の特徴と注意点 ●犯罪被害者等支援を行うための総合的な窓口の設置 ●関係機関・団体との連携の必要性 |
第3 計画編 | 犯罪被害者等支援について、市は何を行うのか、何ができるのかについて明記したもの |
第4 資料編 | 犯罪被害者等支援の各種窓口や関係団体の連絡先の記載や法律、条令、規則、各種様式をまとめた項目 |
マニュアルの見直し
犯罪被害者等のニーズや取り巻く環境の変化を捉えて、必要に応じて適切に見直しを行います。
市、市民等、事業者等の責務
市の責務
市は基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、個々の犯罪被害者等の事情に応じた施策を講じます。また、関係民間団体等と連携、協力することにより犯罪被害者等のための施策を推進します。
市民等の責務
犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援施策について協力するよう努めなければなりません。
事業者等の責務
犯罪被害者等には、休暇や職場での人間関係について特段の配慮に加え、生活するために働き続けられるよう、雇用の安定を図ることが求められ、その就労及び勤務について十分配慮するよう努めなければなりません。
犯罪被害者等支援の基本的な考え方
犯罪被害者等の人権の尊重
犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行います。
途切れのない支援
犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な日常生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、適切に途切れることなく行います。
二次的被害及び再被害の防止
犯罪被害者等の名誉又は平穏な日常生活を害することとならないよう、二次被害及び再被害の発生の防止について十分配慮して行います。