ひとり親家庭等医療費助成
母子、父子家庭などの母親または父親、およびそのかたが扶養している20歳に達する日の前日までの間にある子どもが、病院などで受診した場合、医療診療にかかった医療費の自己負担金について、助成する制度です。
対象者
20歳に達する日の前日までの間にある児童かつ次の条件にあてはまる児童を扶養している、母子親家庭の母と子・父子家庭の父と子・父母のいない子で、所得税のかかっていない世帯。
- 配偶者と死別または離婚して現在婚姻関係のない人
- 未婚の母で現在婚姻関係のない人
- 配偶者の生死が明らかでない人
- 配偶者から1年以上遺棄されている人
- 配偶者が1年以上拘禁されている人
- 配偶者が精神または身体の障がいで仕事をすることができない人
注 父母のいない児童を扶養しているかたは対象となりません。
助成対象となる児童が全員資格対象外となった場合、受給者(児童の父または母)は受給資格を失います。
所得税が課税されている場合、申請日から最初の6月30日までは医療費の助成は停止されます。
助成対象となる児童が全員資格対象外となった場合、受給者(児童の父または母)は受給資格を失います。
所得税が課税されている場合、申請日から最初の6月30日までは医療費の助成は停止されます。
申請方法
下記のものを掛川市役所こども政策課または大東支所、大須賀支所のいずれかにお持ちいただき、手続きを行ってください。
- ひとり親家庭等医療費助成金受給者証交付申請書
- 本人、20歳未満の子全員の保険証
- 受給者名義の預金通帳
- 印鑑
- 1月2日以降に転入されたかた(申請する年の1月2日に掛川市に住所のなかったかた。同居の家族も含む)は、個人番号カード、または通知カード+免許証などの身分証明が必要です。
内容
保険診料による自己負担金を助成します。
ただし、入院時の食事代および付加給付や高額療養費は除きます。
ただし、入院時の食事代および付加給付や高額療養費は除きます。
医療費の助成方法
院外処方も支給の対象となりますので、薬局などで下記と同様の手続きを取ってください。
県内の医療機関で受診した場合
受診の時は、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証の提示が必要です。
医療費の自己負担分を支払ったあと、市役所に申請しなくても、自動的に助成金が指定の口座に振り込まれます。
医療費の自己負担分を支払ったあと、市役所に申請しなくても、自動的に助成金が指定の口座に振り込まれます。
こども医療の自己負担額および県外の医療機関で受診した場合
県外で受診した場合、こども医療費で受診した場合(自己負担分)など支給申請書(こども政策課または大東・大須賀支所にあります)に保険診療分の自己負担額の記載された領収書を支給申請書に添付し提出してください。支給申請後、指定口座に振り込まれます。
高額医療費にかかる助成金の支給
加入している保険機関で、高額医療費の支給手続きを行ってください。加入している保険機関から支給される金額の確認できる書類と領収書を持参して、手続きをしてください。加入している保険機関から支給される金額を差し引いた金額が助成金の対象となります。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
この受給者証は、こども政策課への申請に基づいて交付されます。
この制度を利用されるかたは、病院などの窓口で受給者証を必ず提示してください。
なお、受給者証は毎年6月に更新手続きが必要です。
この制度を利用されるかたは、病院などの窓口で受給者証を必ず提示してください。
なお、受給者証は毎年6月に更新手続きが必要です。
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証の更新手続き
申請方法
毎年6月上旬に、掛川市役所こども政策課または大東支所、大須賀支所の窓口へ、「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証更新申請書」に本人・20歳未満の子全員の保険証のコピーをつけて申請してください。
その年の1月2日以降掛川市に転入されたかたは個人番号カード、または通知カード+免許証などの身分証明も必要になります。
その年の1月2日以降掛川市に転入されたかたは個人番号カード、または通知カード+免許証などの身分証明も必要になります。
ひとり親家庭等医療費助成の届出内容変更の手続き
次の変更があったときは届出が必要です。
- 受給資格者の氏名
- 市の区域内における住所
- 受給資格者の増減
手続き方法
下記のものを掛川市役所こども政策課または大東支所、大須賀支所のいずれかにお持ちいただき、手続きを行ってください。
- 加入している医療保険(保険証添付)
- 医療保険の附加給付の内容(健康保険組合によって違います)
- 支払希望金融機関(預金通帳添付)
ひとり親家庭等医療費助成の喪失手続き
以下のいずれかに該当する状態になったとき、医療費助成金受給者資格を失います。 手続きは特に必要ありません。
- 受給資格者が市内に住所を有さなくなったとき
- 父母等が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)をしたとき
- その他受給資格者が支給要件に該当しなくなったとき
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