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精神障がい者への自立支援医療(精神通院)

心に病のあるかたに対して、通院医療費の一部を国と県が負担します。

対象者

市内に居住していて、外来通院により、精神障がいの治療を受けるかたが対象です。

内容

精神科にかかる医療費の自己負担分が、医療費の原則1割になる制度です。(所得や疾病の状況によって、毎月の支払限度額が異なります)
有効期限は1年間です。

手続き

本人またはその家族等が申請してください。
保険証、課税のわかる証明書等が必要になります。
(注)詳しくは福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
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