掛川市小規模修繕事業者登録制度

2023年4月1日更新

掛川市内の小規模修繕に対する事業者を募集しています。
この制度は、市内の小規模事業者に対して小規模修繕の機会を広く与えることにより、小規模事業者の育成および地域経済の振興を図ることを目的とするものです。

登録申請のできる者

  1. 市内に本店(本社)を有する事業者または住所を有する者(個人)
  2. 市建設工事および物品製造等の入札参加資格者名簿に登録されていない者
  3. 登録をしようとする月から前2年間の営業実績のある者
  4. 市税について、滞納額のない者

登録の申請

  1. 小規模修繕事業者登録申請書(様式第1号)
  2. 法人の場合は、商業登記簿謄本
  3. 個人の場合は、代表者の身分証明書
  4. 市税の完納証明書
  5. その他必要と認められる書類

申請受付

令和7年3月31日まで(随時受付)
ただし、土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除きます。
書類の提出先は、総務部行政課契約検査係です。

登録の有効期間

有効期間は、令和5年度、令和6年度の2年間です。

対象となる修繕

見積金額が500,000円以下で、内容が軽易かつ履行確保が容易であると認められる修繕に限ります。

請負者の選定方法

担当課から見積を依頼されたときは、速やかに見積書を担当課に提出してください。見積内容を審査の上、妥当と判断される場合には担当課と打合せを行い施工することとなります。
見積を辞退したいときは、直ちに担当課に連絡してください。

登録の変更または廃止

登録を受けた後、登録事項の変更があったとき、または登録を廃止しようとするときは、小規模修繕登録変更・廃止届(様式第3号)を速やかに提出してください。

その他

  1. 登録されたことによって、必ずしも市から発注が約束されるものではありません
  2. 資格が必要な業種については資格者証の写しを提出してください(電気など)
  3. 市長が不適当と認めた事業者については、登録を取り消す場合があります

受付時間窓口

掛川市役所本庁舎4階 総務部行政課契約検査係 (電話)0537-21-1133

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