自動車臨時運行(仮ナンバー)申請

2023年11月17日更新

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

未登録自動車の新規検査・登録や、自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車の継続検査のために陸運支局等へ回送する場合に、運行の期間・目的・経路等を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

お持ちいただくもの

申請自動車の同一性を確認するための提示書類

自動車検査証、※1 電子車検証、自動車検査証記録事項、製作証明書・譲渡証明書、自動車通関証明書、自動車検査証返納証明書、その他自動車の同一性を確認できる書面

※1 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月からこれまでの紙の自動車検査証(車検証)に代わって「電子車検証」が発行されています。

車検証閲覧アプリにより、車検証情報などが確認できますが、アプリのみの提示では仮ナンバーをお貸しすることはできません。

電子車検証、車検証閲覧アプリに関する詳細につきましては、リンク先をご覧ください。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済に加入していることを確認するための提示書類

自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書

申請者について本人であることを確認するための提示書類

マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、その他本人あるいは法定の代理人または担当者であることを証する書類

手数料

750円

受付場所及び時間

受付場所

本庁 市民課

受付時間

午前8時30分から午後5時まで (月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日)

大東支所・大須賀支所での臨時運行許可申請は行っておりません。

遵守事項

  • 番号標等を取り外した場合は、常に手元に保管し、紛失防止に努めること。
  • 許可の有効期間が満了したときは、許可証および許可番号標をすみやか(その日から5日以内)に返納すること。
  • 臨時運行許可を受けた自動車以外に、当該番号標を使用しないこと。
  • 万一、許可証および許可番号を紛失した場合は、直ちに許可を受けた行政庁(掛川市役所)に連絡し、指示を受けるとともに、所管の警察署へ届けること。
  • 許可を受けた目的以外で使用しないこと。

申請様式・記載例

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