児童手当
児童手当とは
児童の健やかな成長及び、家庭における生活の安定に役立てることを目的に、「児童手当法」に基づき、0歳から高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたに支給されます。
受給資格及び支給金額は、児童の年齢等に応じて、市が毎年審査し決定します。
受給資格及び支給金額は、児童の年齢等に応じて、市が毎年審査し決定します。
対象となるかた
掛川市に住民登録があり、国内に居住している高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた。
受給資格者
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高いかた(注)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母が海外にいる場合)
- 離婚調停中で、養育者と児童が別居している場合、児童と同居しているかた
注:前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断し、市が決定します。
受給資格者でないかた
- 児童が海外に住んでいるかた(一時的に海外へ留学している場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所しているかた
注:詳しくはお問い合わせください。
手当の額
児童の年齢 |
児童手当の額 (1人当たりの月額) |
|
---|---|---|
第1・2子 |
第3子以降 |
|
3歳未満 |
15,000円 | |
30,000円 | ||
3歳以上~ 18歳年度末 |
10,000円 |
注:大学生年代まで(22歳になった後の最初の3月31日まで)の児童のうち、養育をしている年長者から第1子と数えます。
支給開始月と支給月
手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。
手当は、年6回(偶数月)支給月の前月分までの手当が支給されます。
手当は、年6回(偶数月)支給月の前月分までの手当が支給されます。
注:支払日は支給月の14日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。
支給対象月 | 振込日 |
---|---|
2~3月分 | 4月14日 |
4~5月分 | 6月14日 |
6~7月分 | 8月14日 |
8~9月分 | 10月14日 |
10~11月分 | 12月14日 |
12~1月分 | 2月14日 |
手続きのしかた
次のものをご持参のうえ申請してください。
- 受給資格者の個人番号カードまたは、通知カード+(プラス)免許証などの身分証明
- 受給資格者名義の金融機関の貯金通帳
注:閉庁時間に出生届を提出したかたや、里帰り出産などで、他市区町村へ出生届を提出したかたは、後日(出生日の翌日から15日以内)申請手続きが必要になるので忘れずに手続きをしてください。
注:離婚協議(調停)中で、養育者と児童が別居している場合、以下の添付書類が必要になります。
注:離婚協議(調停)中で、養育者と児童が別居している場合、以下の添付書類が必要になります。
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 公的機関が発行した書類(家庭裁判所における事件係属証明書など)
- 弁護士等、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など)など離婚意思が相手方に表明されていることが客観的に確認できる書類
児童手当の更新手続きについて
令和4年度から、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下に該当するかたについては、市から「児童手当現況届」が送付されますので、引き続き提出をお願いします。
注:期間内に現況届が提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。
ただし、以下に該当するかたについては、市から「児童手当現況届」が送付されますので、引き続き提出をお願いします。
注:期間内に現況届が提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。
1. 現況届の送付対象者
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
- 支給要件児童の戸籍がないかた
- その他、市から提出の案内があったかた
2. 現況届
a) 同封の記入例に沿って必要事項を記入してください。
b) 金融機関名称等に訂正がある場合は、現況届を持参願います。(変更届を記入していただきますので、認印(スタンプ式不可)をお持ちください。)
b) 金融機関名称等に訂正がある場合は、現況届を持参願います。(変更届を記入していただきますので、認印(スタンプ式不可)をお持ちください。)
3. 提出方法
持参または郵送してください。
a) 持参の場合、次の窓口に持参ください。(平日午前8時30分から午後5時15分)
市役所こども政策課 こども家庭給付係/大東ふくしあ/大須賀ふくしあ
b) 郵送の場合、同封の返信用封筒にて返送願います。郵送料については負担願います。
a) 持参の場合、次の窓口に持参ください。(平日午前8時30分から午後5時15分)
市役所こども政策課 こども家庭給付係/大東ふくしあ/大須賀ふくしあ
b) 郵送の場合、同封の返信用封筒にて返送願います。郵送料については負担願います。
4. 提出期限 6月末日
注:期限を過ぎて提出した場合は、10月の支払いに間に合わない可能性があるのでご注意ください。
高校生年代以上のお子さんを養育されているかたへ
児童手当の支給は、高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日)を越えると終了となり、市役所からは「児童手当 支給事由消滅通知書」が届きます。
2、3月分の児童手当は、4月に支給されます。
2、3月分の児童手当は、4月に支給されます。
新年度を迎えるにあたって
大学生年代まで(22歳になった後の最初の3月31日まで)のお子様を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)かたで、下記に該当する場合は児童手当のお手続きが必要です。
高校生年代のお子様を養育されていたかたへ
令和6年(2024年)10月の制度改正により、大学生年代まで(22歳になった後の最初の3月31日まで)のお子様については、第3子以降の加算(10,000円が30,000円に増額)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
注:大学生年代のお子様分の児童手当については、支給対象外です。
高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、「児童手当額改定届」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。該当するかたは、申請をお願いします。
注:大学生年代のお子様分の児童手当については、支給対象外です。
高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、「児童手当額改定届」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。該当するかたは、申請をお願いします。
専門学校・短期大学等を卒業されるお子様がいるかたへ
短大、専門学校等に通っているお子様が卒業時期を迎えられる場合、卒業後の養育状況を「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて再度報告いただく必要があります。卒業時期を迎えられるお子様を養育されているかたは、申請をお願いします。
窓口
こども政策課 こども家庭給付係 電話:0537-21-1144
大東ふくしあ・大須賀ふくしあでも手続きができます。
大東ふくしあ・大須賀ふくしあでも手続きができます。
電子申請について
以下の手続きについては電子申請ができます。
・児童手当等の認定請求
・児童手当等の額の改定請求
・児童手当等の受給事由消滅届
・児童手当等の未支払請求
・児童手当等の寄附
・児童手当等受給者の氏名・住所変更届
※電子申請は、こちらから手続きいただけます。
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