児童手当
児童手当とは
児童の健やかな成長と家庭における生活の安定に役立てることを目的に、「児童手当法」に基づき、0歳から高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
受給資格及び支給金額は、児童の年齢等に応じて、市が毎年審査し決定します。
受給資格及び支給金額は、児童の年齢等に応じて、市が毎年審査し決定します。
対象となる方
掛川市に住民登録があり、国内に居住している高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
受給資格者
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(注)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母が海外にいる場合)
- 両親が離婚調停中または協議中で別居している場合は、児童と同居している方
注:前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断し、市が決定します。
受給資格者でない方
- 児童が海外に住んでいる方(一時的に海外へ留学している場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所している方
注:詳しくはお問い合わせください。
手当の額
注:大学生年代まで(22歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童のうち、養育をしている年長者から第1子と数えます。
支給開始月と支給月
手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。
手当は、年6回(偶数月)支給月の前月分までの手当が支給されます。
手当は、年6回(偶数月)支給月の前月分までの手当が支給されます。
注:支払日は支給月の14日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。
| 支給対象月 | 振込日 |
|---|---|
| 2~3月分 | 4月14日 |
| 4~5月分 | 6月14日 |
| 6~7月分 | 8月14日 |
| 8~9月分 | 10月14日 |
| 10~11月分 | 12月14日 |
| 12~1月分 | 2月14日 |
手続きのしかた
次のものをご持参のうえ申請してください。
- 父母のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード
注:閉庁時間に出生届を提出した方や、里帰り出産などで、他市区町村へ出生届を提出した方は、後日(出生日の翌日から15日以内)申請手続きが必要になるので忘れずに手続きをしてください。
注:離婚協議(調停)中で、養育者と児童が別居している場合、以下の添付書類が必要になります。
注:離婚協議(調停)中で、養育者と児童が別居している場合、以下の添付書類が必要になります。
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 公的機関が発行した書類(家庭裁判所における事件係属証明書など)
- 弁護士等、第三者により作成された書類(離婚協議における申請者の代理人である弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など)など離婚意思が相手方に表明されていることが客観的に確認できる書類
里帰り出産をする場合の児童手当の申請について
児童手当は手当を受け取る人(父母のうち生計を維持する程度の高い方)の住民登録地で申請していただきます。
掛川市以外の市区町村で出生届を提出された場合でも必ず手当を受け取る人の住民登録地で、出生日から15日以内に申請をお願いします。
申請が遅れてしまうと、手当をもらえない月が発生してしまいますので御注意ください。
持ち物:①受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード、②父母のマイナンバー(個人番号)がわかる物
掛川市以外の市区町村で出生届を提出された場合でも必ず手当を受け取る人の住民登録地で、出生日から15日以内に申請をお願いします。
申請が遅れてしまうと、手当をもらえない月が発生してしまいますので御注意ください。
持ち物:①受給資格者名義の通帳またはキャッシュカード、②父母のマイナンバー(個人番号)がわかる物
児童手当の更新手続きについて
令和4年度から、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、以下に該当する方については、市から「児童手当現況届」が送付されますので、引き続き提出をお願いします。
注:期間内に現況届が提出されなかった場合、8月以降の支給が停止する可能性があるので御注意ください。
ただし、以下に該当する方については、市から「児童手当現況届」が送付されますので、引き続き提出をお願いします。
注:期間内に現況届が提出されなかった場合、8月以降の支給が停止する可能性があるので御注意ください。
1. 現況届の送付対象者
- 単身赴任等で児童と別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 多子加算の算定対象となる児童(19歳から22歳年度末までのお子さん)が学生以外の方
- その他、市から提出の案内があった方
2. 現況届
a) 同封される記入例を参考に必要事項を記入してください。
b) 金融機関名称等に訂正がある場合は、現況届を持参してください。(変更届を記入していただきますので、受給者名義の通帳等をお持ちください。)
b) 金融機関名称等に訂正がある場合は、現況届を持参してください。(変更届を記入していただきますので、受給者名義の通帳等をお持ちください。)
3. 提出方法
持参または郵送してください。
a) 持参の場合、次の窓口に持参してください。(平日午前8時30分から午後5時15分)
市役所こども政策課 こども家庭給付係/大東ふくしあ/大須賀ふくしあ
b) 郵送の場合、同封の返信用封筒にて返送してください。
a) 持参の場合、次の窓口に持参してください。(平日午前8時30分から午後5時15分)
市役所こども政策課 こども家庭給付係/大東ふくしあ/大須賀ふくしあ
b) 郵送の場合、同封の返信用封筒にて返送してください。
4. 提出期限
6月末日までに提出してください。
注:期限までに提出されない場合は、8月以降の支給が停止する可能性がありますのでご注意ください。
注:期限までに提出されない場合は、8月以降の支給が停止する可能性がありますのでご注意ください。
高校生年代以上のお子さんを養育されている方へ
児童手当の支給は、高校生年代(18歳に達した後の最初の3月31日)を越えると終了となり、市役所からは「児童手当 支給事由消滅通知書」が届きます。
2、3月分の児童手当は、4月に支給されます。
2、3月分の児童手当は、4月に支給されます。
新年度を迎えるにあたって
大学生年代まで(22歳に達した後の最初の3月31日まで)のお子様を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)方で、下記に該当する場合は児童手当のお手続きが必要です。
高校生年代のお子様を養育されていた方へ
令和6年(2024年)10月の制度改正により、大学生年代まで(22歳に達した後の最初の3月31日まで)のお子様については、第3子以降の加算(30,000円に増額)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
注:大学生年代のお子様分については児童手当の支給対象外です。
高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、「児童手当額改定届」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただく必要があります。該当する方は、申請をお願いします。
提出期限:卒業月の翌月16日
※卒業月の翌月16日が土日・祝日の場合は翌開庁日
注:大学生年代のお子様分については児童手当の支給対象外です。
高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、「児童手当額改定届」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただく必要があります。該当する方は、申請をお願いします。
提出期限:卒業月の翌月16日
※卒業月の翌月16日が土日・祝日の場合は翌開庁日
専門学校・短期大学等を卒業されるお子様がいる方へ
専門学校・短期大学等に通っているお子様が卒業時期を迎えられる場合、卒業後の養育状況を「監護相当・生計費の負担についての確認書」にて再度報告していただく必要があります。該当する方は、申請をお願いします。
提出期限:卒業月の翌月16日
※卒業月の翌月16日が土日・祝日の場合は翌開庁日
提出期限:卒業月の翌月16日
※卒業月の翌月16日が土日・祝日の場合は翌開庁日
窓口
こども政策課 こども家庭給付係 電話:0537-21-1144
大東ふくしあ・大須賀ふくしあでも手続きができます。
大東ふくしあ・大須賀ふくしあでも手続きができます。
電子申請について
以下の手続きについては電子申請ができます。
・児童手当等の認定請求
・児童手当等の額の改定請求
・児童手当等の受給事由消滅届
・児童手当等の未支払請求
・児童手当等の寄附
・児童手当等受給者の氏名・住所変更届
※電子申請は、こちらから手続きいただけます。
児童手当の振込先口座変更について
変更したい新しい口座の通帳またはキャッシュカードを御持参のうえ、こども政策課こども家庭給付係、大東ふくしあ・大須賀ふくしあで変更の手続きが可能です。
なお、口座名義は原則、受給資格者(手当を受け取る人)です。
なお、口座名義は原則、受給資格者(手当を受け取る人)です。
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