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東日本大震災復興緊急保障制度

2017年8月22日更新

「東日本大震災に対処するための特別財政援助および助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号又は第2号」にかかる認定です。
次に掲げる認定基準の各号のいずれかに該当することが条件です。

(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係

申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助、および助成に関する法律第2条第2項、および第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項および第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

(イ)原則として震災の発生後の最近3カ月間の売上げ高、または販売数量(建設業にあっては、完成工事高、または受注残高。以下「売上高等」という)が前年同期に比して10%以上減少していること。

(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係

1.申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
(イ)原則として震災の発生後の最近3カ月間の売上げ高等が前年同期に比して10%以上減少していること。

2.申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
(イ)原則として震災の発生後の最近3カ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。

添付書類

(イ)の場合(1)、(2)共通

  • 売上げ高の実績について、損益計算書試算表の写し、または総勘定元帳や売上げ台帳の写しに申請者の署名捺印したもの、または認定条件の内容について会計事務所、税理士のいずれかが証明した書面(認定申請者の所在、名称、代表者名明記し署名捺印したもの)注
  • 売上げ高の見込みについては、合理的な説明の書面(認定申請者の所在、名称、代表者名明記し署名捺印したもの)ならびに、これを確認できる書類の写し

注 最近3カ月は、申請書提出日の前月または前々月を含むこと。

(1)の場合(イ)

罹災証明または、罹災証明の写し

(2)の場合(イ)

  • 合理的な説明を記載した理由書および、理由書記載内容を確認できる客観的な書類の写し 注
  • 取引先事業者の所在地、名称、事業活動が停止している状況等を確認できる書類の写し

注 申請様式にある、「震災に起因して生じた取引先の現状」、「申請者の売上高等が減少する理由」、「売上げ高等の減少が、東日本大震災に起因することの理由」等の理由を具体的に記載ください。

留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 掛川市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、震災復興緊急保証の申込みを行うことが必要です。

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