年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が8%から10%に引き上げられた令和元年10月1日から施行されています。
受給している年金の種類によって、年金生活者支援給付金の種類が異なります。
対象者と給付金の種類
老齢年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たす方
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 前年の公的年金等の収入金額(注1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
注1 障害年金・遺族基礎年金等の非課税収入は含まれない。
注2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘定して改定。
補足的老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の所得要件を満たさない方でも、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下あれば、補足的な給付金が支給されます。
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
以下の要件をすべて満たす方
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(注3)が4,721,000円以下(注4)であること
注3 障害年金・遺族基礎年金等の非課税収入は、給付の判定に用いる所得には含まれない。
注4 扶養親族等の数に応じて変動する。
施行日
令和元年10月1日
請求方法
- 所得の減少等により支給要件に新たに該当したかた 日本年金機構から毎年9月ごろを目安にご案内の文書が届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入して提出してください。
- 平成31年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金を受給し始めたかた 年金の請求手続きと併せて年金生活者支援給付金の請求手続きをしてください。
- 現在受給中のかた 年度ごとの支給要件に該当している限り、改めて請求の手続きをする必要はありません。
- 支給が停止したかた 支給要件は年度ごとに判定されます。年度が替わり再び支給要件に該当する場合には、改めて請求のご案内が届きます。
専用ダイヤル
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
給付金専用ダイヤル:03-5539-2216(050から始まる電話でおかけになる場合はこちら)