総合トップ記事令和6年度 新たに住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯・こども加算該当世帯への物価高騰対応重点支援給付金について

令和6年度 新たに住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯・こども加算該当世帯への物価高騰対応重点支援給付金について

2024年7月19日更新

電子申請はこちらから(確認書が届いた方)

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担感が大きい低所得世帯(令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯)に対して、1世帯あたり10万円を支給します。

また、令和6年度新たに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金対象となる世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。

※生活保護を受給されている世帯も要件を満たす場合には支給対象となります。

※本給付金は、差押の禁止及び非課税となります。また、生活保護に係る収入認定の対象とはなり
 ません。

 

均等割のみ課税とは・・・

住民税が均等割のみ課税の方とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「均等割額」が課税されおり、「所得割額」が0円(表示なし)になっています。

 

対象となる世帯

(1)令和6年度新たに住民税非課税となった世帯及び均等割のみ課税世帯への給付

基準日(令和6年6月3日)において掛川市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が「非課税」または「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」で構成される世帯(住民税均等割のみ課税世帯)

【注意】次のア~エのいずれかに該当した場合は支給の対象外となります。

 ア 令和6年度住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯

 イ 本市または他市区町村から、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)の対象となった
   世帯及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯対象給付金(10万円)の対象となった世帯
   (未申請または支給を辞退した世帯を含む)

 ウ 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯

 エ 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯

 

(2)こども加算

令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金対象となる世帯で、基準日(令和6年6月3日)において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

※別世帯であるが扶養している児童及び基準日以降に生まれた新生児については申請により対象と
 なります。

※次に該当した場合は支給の対象外となります。

 ア 本市又は他市町村で同様の給付金を受給している場合

 イ 世帯内の児童が施設等入所児童の場合

支給額

(1)非課税世帯及び均等割のみ課税世帯 1世帯あたり10万円

(2)こども加算 児童1人あたり5万円

申請方法

対象となる世帯には、7月中に掛川市から確認書をお送りします。
必要事項を記入し、添付書類とともに掛川市へ返送してください。

電子申請はこちらから(確認書が届いた方)

(注)確認書が届いた方で、ご返送・申請いただけない場合は給付できませんのでご注意ください。

 

お問い合わせ

〒436-8650
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 「物価高騰対応重点支援給付金窓口」
TEL 0537-21-1217

物価高騰対応重点支援給付金を装った詐欺等にご注意ください!

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振
 込みを求めることは絶対にありません。
・確認書および申請書の内容確認のため、担当者が電話での問い合わせをすることがありますが、
 銀行ATMへの案内や、振込操作を依頼することはありません。

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