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個人市県民税(住民税)とは

2022年11月1日更新

個人市民税と個人県民税を合わせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、各個人の前年 (1月1日から12月31日)の所得に基づいて課税される税金で、「均等割」と「所得割」から構成されています。

均等割

均等割は、一定額以上の所得がある方に、均等の額を負担していただく税金です。

平成25年度まで

  • 均等割額 4,400円

内訳
市民税 3,000円
県民税 1,400円

平成26年度から

  • 均等割額 5,400円

内訳
市民税 3,500円
県民税 1,900円

注1. 県民税には森林づくり県民税400円が含まれています。(20年間・平成18年度から令和7年度まで)

注2. 防災・減災のための臨時増税1,000円(市民税と県民税にそれぞれ500円)が含まれています。(10年間・平成26年度から令和5年度まで)

所得割

所得割は、一定額以上の所得がある方に、その所得の額に応じて負担していただく税金です。

  • 所得割税率 一律10%

内訳
市民税 6%
県民税 4%

注 分離課税所得は税率が異なります。

掛川市に市県民税を納めるかた(納税義務者)

  • その年の1月1日現在、掛川市内に住所がある方(均等割・所得割)
    1月2日以降に転出した場合でも、その年度の市県民税は掛川市に納めていただくことになります。
  • 掛川市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある方(均等割のみ)

市県民税が課税されない方(令和3年度以降)

均等割と所得割ともに非課税になる方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がいのある方、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であった方

均等割が非課税になる方

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である方

280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円+100,000円
本人と控除対象配偶者と扶養親族数を足したものに280,000円をかけて、168,000円と100,000円を足した額
ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は380,000円。
扶養親族がいない場合、給与収入のみの場合は930,000円(所得金額では380,000円)以下であれば、住民税(市県民税)は非課税となります。

※扶養親族数には、扶養控除の対象とならない16歳未満の方を含みます。

所得割が非課税になる方

  • 前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である方

350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円
本人と控除対象配偶者と扶養親族数を足したものに350,000円をかけて、320,000円と100,000円を足した額
ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は450,000円。

※扶養親族数には、扶養控除の対象とならない16歳未満の方を含みます。

  • 前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合

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