個人市民税と個人県民税を合わせて「個人住民税」と呼ばれています。個人住民税は、各個人の前年 (1月1日から12月31日)の所得に基づいて課税される税金で、「均等割」と「所得割」から構成されています。
なお、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税の導入
森林環境税は、1人年額1,000円を市県民税と併せて、市が賦課、徴収します。
防災・減災事業(地震・津波対策)の財源のため、これまで市県民税均等割額に1,000円(県民税均等割500円、市民税均等割500円)が加算されていましたが、この措置は令和5年度終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
したがって、市県民税均等割額と森林環境税を合わせた金額は5,400円で、昨年度までの市県民税均等割額と変更ありません。
均等割
均等割は、一定額以上の所得がある方に、均等の額を負担していただく税金です。
平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から | |
市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,400円 | 1,900円 | 1,400円 |
森林環境税(国税) | - | - | 1,000円 |
合計 | 4,400円 | 5,400円 | 5,400円 |
注1. 県民税には森林づくり県民税400円が含まれています。(20年間・平成18年度から令和7年度まで)
注2. 防災・減災のための臨時増税1,000円(市民税と県民税にそれぞれ500円)が含まれています。(10年間・平成26年度から令和5年度まで)
所得割
所得割は、一定額以上の所得がある方に、その所得の額に応じて負担していただく税金です。
- 所得割税率 一律10%
内訳
市民税 6%
県民税 4%
注 分離課税所得は税率が異なります。
掛川市に市県民税を納めるかた(納税義務者)
- その年の1月1日(賦課期日)現在、掛川市内に住所がある方
市県民税均等割、所得割の両方が課税されます(森林環境税も課税されます。)。
1月2日以降に転出した場合でも、その年度の市県民税は掛川市に納めていただくことになります。
- 掛川市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある方
市県民税均等割のみ課税されます(森林環境税は課税されません)。
市県民税が課税されない方(令和3年度以降)
均等割と所得割ともに非課税になる方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がいのある方、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)であった方
均等割が非課税になる方
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である方
280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+168,000円+100,000円
本人と控除対象配偶者と扶養親族数を足したものに280,000円をかけて、168,000円と100,000円を足した額
ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は380,000円。
扶養親族がいない場合、給与収入のみの場合は930,000円(所得金額では380,000円)以下であれば、住民税(市県民税)は非課税となります。
※扶養親族数には、扶養控除の対象とならない16歳未満の方を含みます。
森林環境税が非課税になる方
森林環境税の非課税の基準は、市県民税均等割と同じです。
所得割が非課税になる方
- 前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である方
350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+320,000円+100,000円
本人と控除対象配偶者と扶養親族数を足したものに350,000円をかけて、320,000円と100,000円を足した額
ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は450,000円。
※扶養親族数には、扶養控除の対象とならない16歳未満の方を含みます。
- 前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合