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定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内

2025年7月23日更新

 昨年(令和6年)の夏頃に、「定額減税を十分に受けられないと見込まれる方」に対して
 調整給付金(当初調整給付)を支給しましたが、令和6年分所得税額の確定により、
 なお給付すべき金額が算出された方などを対象に、その不足分を給付(不足額給付)します。

※本給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき
 非課税となります。

調整給付金についてはこちらでご確認ください。

定額減税についてはこちらでご確認ください。

 

対象となる方

令和7年1月1日時点で掛川市に住所がある方のうち、次の【対象者①】または【対象者②】の
いずれかに該当する方で、 定額減税並びに調整給付 (当初調整給付金)の支給額に不足が生じる方
 ※令和6年分の所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が
  1,805万円を超える方は対象外です。
 ※所得税と住民税の定額減税を受け切れている方は対象外です。

 

【対象者①】

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を
 用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、
 支給金額を改めて算出した結果、本来給付すべき金額と、調整給付金額(当初調整給付金)
 との間で不足が生じた方

【対象者②】

 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の
 世帯主・世帯員にも該当しなかった方のうち、次の(1)~(3)のすべての要件を満たす方

   (1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに、定額減税前税額が0円
     (本人として定額減税対象外)

   (2)税制上、「扶養親族」対象外
     (青色事業専従者・事業専従者(白色)・合計所得金額48万円超の方)

   (3)低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
 

申請方法

【対象者の方】8月上旬に掛川市から確認書をお送りします。
       必要事項を記入し、添付書類とともに掛川市へ返送してください。

 (注)確認書が届いた方で、ご返送・申請いただけない場合は給付できませんのでご注意ください。

 

【送付先】
〒436-8790
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 「不足額給付金窓口」
TEL 0537-21-1217

給付時期

申請していただいた書類を市役所で審査した後、順次給付手続きを進めます。ただし、書類に不備があると給付までにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

給付金を装った詐欺等にご注意ください!

本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に
ご注意ください!
・市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の
 振込みを求めることは絶対にありません。
・確認書および申請書の内容確認のため、担当者が電話での問い合わせをすることがありますが、
 銀行ATMへの案内や、振込操作を依頼することはありません。

お問い合わせ

■書き方について:給付金コールセンター 0537-21-1217

■給付金の申請に関すること:福祉課 0537-21-1140

■支給対象者・給付金額の算出について:市税課 0537-21-1136

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