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防災・減災のための臨時増税について(令和5年度で終了)

2026年1月1日更新

防災・減災のための臨時増税のお知らせ(個人住民税の均等割の特例)

東日本大震災を教訓として、市と県は地震や津波などの自然災害に強いまちづくりのため、緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災のための事業を実施しています。
この防災・減災事業の財源を確保するため、特例法(注)に基づき10年間(平成26年度から令和5年度まで)に限り、個人の市民税と県民税(合わせて「個人住民税」という。)の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられます。(1人年額1,000円の増税になります。)
市民の皆様には新たな負担となりますが、皆様の生命と財産を守るために使わせていただきますので、増税につきましてご理解とご協力をお願いします。
(注)特例法:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)

(1)臨時増税による個人住民税の均等割の額

平成26年度から令和5年度

臨時増税による個人住民税の額
区分 標準税率 通常 標準税率 臨時増税 超過税率(注) 計
市民税 3,000円 500円 0円 3,500円
県民税 1,000円 500円 400円 1,900円
計 4,000円 1,000円 400円 5,400円

(注)超過税率の400円は森林(もり)づくり県民税(令和7年度まで)です。

(2)臨時増税による個人住民税の税収見込額

臨時増税の税収見込額
区分1年間の税収見込額10年間の税収見込額
掛川市30,000,000円300,000,000円
静岡県975,000,000円9,750,000,000円

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