結婚したときに氏が変わったかたはこの届を出すことにより、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出の期間
離婚の日から3カ月以内(離婚と同時にすることもできます)
届出する人
婚姻により氏が変わったかた
届出の場所
本籍地または住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届
届出における注意点
この届をいったん提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。
結婚したときに氏が変わったかたはこの届を出すことにより、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
離婚の日から3カ月以内(離婚と同時にすることもできます)
婚姻により氏が変わったかた
本籍地または住所地の市区町村役場
この届をいったん提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。