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離婚の際に称していた氏を称する届

2024年3月1日更新

結婚したときに氏が変わったかたはこの届を出すことにより、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。

届出の期間

離婚の日から3カ月以内(離婚と同時にすることもできます)

届出する人

婚姻により氏が変わったかた

届出の場所

本籍地または住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届

届出における注意点

この届をいったん提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。

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