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市町村設置型浄化槽

2025年3月6日更新

市町村設置型浄化槽は、市内の一部区域(倉真・上垂木・中・東山口・原田・佐束・西郷)にて、合併浄化槽の設置を希望した個人の土地に掛川市が所有する浄化槽を設置しています。設置事業は平成28年度で終了しており、現在は維持管理を市が行っています。

使用料金表(1ヵ月分、消費税10%込)

使用料一覧
区分使用料
5人槽3,520円
7人槽4,400円
10人増
5,720円

浄化槽の維持管理について

浄化槽法に定められており、定期点検(年3回以上)、清掃(年1回以上)、法定検査(年1回以上)の3つを行っています。
市町村設置型浄化槽は、市が業者と契約し、市の管理において維持管理を行っているため、使用者の方は維持管理業者に対して費用を支払うことはありません。

使用者の変更、使用休止等したいとき

浄化槽の使用者を変更、使用を休止する場合は、届出を提出してください。
使用者の都合により浄化槽を撤去・移設する場合は事前に市へご相談ください。また、費用等は、使用者の負担となります。

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