市町村設置型浄化槽は、市内の一部区域(倉真・上垂木・中・東山口・原田・佐束・西郷)にて、合併浄化槽の設置を希望した個人の土地に掛川市が所有する浄化槽を設置しています。設置事業は平成28年度で終了しており、現在は維持管理を市が行っています。
使用料金表(1ヵ月分、消費税10%込)
区分 | 使用料 |
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5人槽 | 3,520円 |
7人槽 | 4,400円 |
10人増 | 5,720円 |
浄化槽の維持管理について
浄化槽法に定められており、定期点検(年3回以上)、清掃(年1回以上)、法定検査(年1回以上)の3つを行っています。
市町村設置型浄化槽は、市が業者と契約し、市の管理において維持管理を行っているため、使用者の方は維持管理業者に対して費用を支払うことはありません。
使用者の変更、使用休止等したいとき
浄化槽の使用者を変更、使用を休止する場合は、届出を提出してください。
使用者の都合により浄化槽を撤去・移設する場合は事前に市へご相談ください。また、費用等は、使用者の負担となります。
納付書で使用料をお納めの方へ
掛川市戸別浄化槽条例の一部改正に伴い納付書裏面に記載がある説明文を下記に置き換えていただくようお願いします。(令和3年12月分頃まで)
延滞金
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、収入金額または納入金額(1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(ただし、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「延滞金特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算してください。この場合における年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。(なお、戸別浄化槽使用料、戸別浄化槽分担金、法定道路占用料及び準用河川占用料については14.6パーセントとある割合を14.5パーセントと読み替え、延滞金計算の割合の上限についても14.5パーセントまでとする。)