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成年年齢が引き下げられます

2022年2月21日更新

民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます。

成年となる日

成年となる日
生年月日

成年となる日

平成14年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日
平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれ

令和4年4月1日

平成15年4月2日~平成16年4月1日生まれ 令和4年4月1日

平成16年4月2日以降生まれ

18歳の誕生日

 

成年年齢の引き下げにより変わること・変わらないこと

変わること・変わらないこと

18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと

(これまでと変わらないこと)

◆親の同意がなくても契約できる

 ・携帯電話の契約

 ・ローンを組む

 ・クレジットカードをつくる

 ・一人暮らしの部屋を借りる など

◆10年有効のパスポートを取得する

◆国家資格を取得する

◆結婚(男女とも18歳に)

◆飲酒をする

◆喫煙をする

◆競馬の馬券、競輪・オートレース・

 競艇の投票券を買う

◆養子を迎える

◆大型・中型自動車運転免許の取得

若者を狙う悪質な業者に注意しましょう

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。
もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。

成年に達すると、親の同意を得なくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者を保護するための「未成年者取消権」は使えなくなります。

契約には、さまざまなルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
成年になったばかりの若者を狙い打ちにする悪質な業者もいますので注意が必要です。

困ったな、おかしいなと思ったら、消費生活センター(電話0537-21-1149)にご相談ください。

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