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掛川市犯罪被害者等支援条例を制定しました

2022年4月1日更新

「ある日突然、その日から…」

私たちは誰もが、犯罪被害に遭う可能性があります。ある日突然その日から、これまで平穏だった生活は一変してしまいます。犯罪等によって、生命を奪われる、家族を失う、心身に傷を負うなどの直接的な被害と、周囲の無理解や心ない言動、偏見、差別、インターネットを通じて行われる誹謗中傷等の二次被害があります。

 犯罪被害者及びそのご家族、ご遺族は、直接的な被害だけでなく、二次被害によって、精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失等、不安やストレスに苦しめられたり、社会的に孤立した生活を余儀なくされています。

 犯罪被害者等が再び平穏な生活を送れるよう、私たちは日ごろから、犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、心に寄り添い支えになることが大切です。

 このため、掛川市では、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るとともに、一日でも早くこれまでの平穏な生活に戻れるよう、社会全体で支え市民が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的に「掛川市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の基本的な考え方

●市、市民、事業者など、社会全体で犯罪被害者等に対する支援を推進します。
●犯罪被害者等の支援が円滑に受けられるよう総合的な支援を行います。
●犯罪被害者等の状況に応じて、心に寄り添い途切れることのない支援を行います。
●犯罪被害者等の平穏な日常生活が送れるよう、二次被害や再被害の防止に十分配慮した支援を行います。

条例制定の効果

●犯罪被害者等が安心して相談できる
●支援に関して他機関と連携しやすくなる
●社会全体での途切れない支援が可能に

条例の対象となる犯罪

犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす故意による犯罪です。「犯罪」とは、個人の生命、身体または財産上に危害を及ぼす行為など、刑法その他の刑罰法規の規定により、刑罰を科される行為をいいます。

故意による犯罪被害の例

殺人、強盗、傷害、強制性交等、強制わいせつ等の故意により人を死傷させる犯罪です。過失による事故は対象外です。

条例による主な取り組み

犯罪被害者等支援のための総合的な窓口を設け相談や情報提供を行います。
犯罪被害に遭った直後の負担軽減を図るため、各種手続きへの「付き添い・申請補助」、経済的な支援としての「見舞金の支給」、日常生活に必要な「物品貸与・家事支援」などを行います。

犯罪被害者を支えるために周りの人ができること

犯罪被害を受けた後、再び安心して日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようになるまでには個人差があり、周囲の人々による配慮や理解が不可欠です。何かしなければ「でもどうしたら・・・?」と気負わず、そっと寄り添うことが十分な支えとなります。また、気を遣うつもりの一言が、逆に相手を傷つけてしまう可能性があるので注意が必要です。

●誰もが被害者となる可能性があることを忘れない
●周囲の人は、被害者の声に耳を傾け考えることが必要
●一人一人が被害に遭われた方に対する理解を深め支えていける社会を目指す

犯罪被害者等支援総合案内窓口

犯罪被害者等の相談や支援に関する情報提供などを行う総合窓口を設置しています。
危機管理課防災・防犯対策係(本庁舎1階)
受付:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分
電話:0537-21-1131
メール:kotu-bosai@city.kakegawa.shizuoka.jp

掛川市犯罪被害者等支援マニュアル(犯罪被害者等支援計画)

市以外の相談機関

●掛川警察署

電話 0537-22-0110

●静岡県警察

https://www.pref.shizuoka.jp/police/sodan/shien/index.html

●認定NPO法人 静岡犯罪被害者支援センター

http://shizuoka-hhsc.jp/

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