掛川市では、災害による被害を受けた被災地の方々を支援するため、下記のとおり日本赤十字社の義援金・救援金の受付に協力しています。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。
国内災害義援金とは
「国内義援金」は、自然災害で被災した人たちを金銭的に支援します。
ご寄付いただいた義援金は、全額を被災地の自治体にお送りし、市区町村を通じて被災された方に届けられます。
※義援金が日本赤十字社の活動資金や事務経費に使われることは一切ありません。
受け付けしている義援金
令和6年能登半島地震災害義援金(石川県、富山県、福井県)
期間:令和6年12月27日まで
令和6年7月25日からの大雨災害義援金(秋田県、山形県)
期間:令和6年12月27日まで
令和6年9月能登半島大雨災害義援金(石川県)
期間:令和7年3月31日まで
海外救援金とは
「海外救援金」は、海外で大規模な災害や紛争などの緊急事態が発生した際に、被災地の赤十字社や日本赤十字社が現地で実施する救援活動・復興支援活動を支援するために役立てられます。
受け付けしている救援金
イスラエル・ガザ人道危機救援金
期間:令和7年3月31日まで
ウクライナ人道危機救援金
期間:令和7年3月31日まで
アフガニスタン人道危機救援金
期間:令和7年3月31日まで
バングラデシュ南部避難民救援金
期間:令和7年3月31日まで
中東人道危機救援金
期間:令和7年3月31日まで
地域を指定しない海外救援金
期間:通年
義援金・救援金の受付方法
1. 掛川市役所庁舎での義援金箱受付
義援金箱を市役所本庁(福祉課)及び大東支所(ふくしあ)、大須賀支所(ふくしあ)に設置しています。
受け付けた義援金は直接、日本赤十字社に送金します。
(受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分)
2. 日本赤十字社の受付
日本赤十字社に直接送金することもできます。詳細は下記の関連リンクをご覧ください。
税制上の措置
◆上記義援金について◆
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
◆上記救援金について◆
個人については、所得税法第78条第2項第3号に規定する寄附金に、法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄附金に該当します。
地方税法に基づく個人住民税に係る寄附金控除の対象となりません。
銀行振込により上記の口座に送金していただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受領書をもって寄付控除等を受けるための領収書(証明書)に代えることができます。
振り込み詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
- 市や日本赤十字社などがATMの操作をお願いすることはありません
- 市や日本赤十字社などが義援金のために市民の皆様の銀行口座の番号等の個人情報を照会することはありません