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「働き方改革」の取り組みについて

2017年9月8日更新
  • 平成30年度からテレワーク及び時差勤務を本格実施します。

職員の多様な働き方を推進するとともに、ワーク・ライフ・バランスの実現及び長時間勤務の是正を図るため、平成30年度からテレワーク及び時差勤務を本格実施します。

制度の内容について

1 施行日

平成30年4月1日

2 対象職員

正規職員を対象とします(一部の職場を除く)。

3 事業概要

テレワーク

(1)次に掲げる2種類の方法について実証実験を行います。
ア 自宅勤務(在宅)
イ サテライト・オフィス(本庁IT政策課、大東支所または大須賀支所内の会議室)
(2)勤務時間
「通常の勤務時間」又は「時差勤務による勤務時間」の範囲内とします。
(3)取得の単位
1日又は半日(サテライト・オフィスは1時間単位の取得も可)のいずれかを選択します。
1週間につき4日を限度とします。

時差勤務

(1)勤務時間
「午前7時」開始、「午後1時15分」開始など、13パターンから選択します。
(2)取得の単位
1日又は1週間のいずれかを選択します。
(注)テレワーク及び時差勤務を実施する日は、原則として、勤務時間の延長や時間外勤務を命じないものとします。

4 期待される効果

  • 子育て中の職員が制度を活用することにより、仕事と子育てを両立します。
  • 介護を行う職員が制度を活用することにより、仕事と介護を両立します。
  • テレワークを活用することにより、ワーク・ライフ・バランスを実現します。
  • 時差勤務を活用することにより、業務の効率化や長時間勤務の是正をします。

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