第3次東遠地域広域障害者計画
障害者基本法第11 条第3項に規定されるものであり、掛川市、菊川市、御前崎市が今後進めていく障がい者施策の方向性について総合的に定める計画です。なお、本計画は国や静岡県の指針に沿って策定されたものであり、各市の総合計画、地域福祉計画や各種福祉関連計画との整合・調整が図られたものになります。
計画期間:令和6年度~令和11年度
第7期東遠地域広域障害福祉計画、第3期東遠地域広域障害児福祉計画
第7期東遠地域広域障害福祉計画は、障害者総合支援法第88 条第1項に規定されている市町村障害福祉計画であり、障害福祉サービス等の見込みとその確保策を定めた計画です。また、第3期東遠地域広域障害児福祉計画は、児童福祉法第33 条の20 第1項に規定されている市町村障害児福祉計画であり、支援を必要とする児童等を対象とするサービス等の見込みとその確保策を定めた計画です。
計画期間:令和6年度~令和8年度