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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

2024年8月9日更新

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できます

国外に転出される際に、事前に手続きすることでマイナンバーカードが失効することがなくなります。また、マイナポータルが引き続き利用できるようになります。すでに国外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできます。

対象となる方

マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方

詳しくは、以下のデジタル庁ホームページ等でご確認ください。

〇〈デジタル庁ホームページ〉国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
 https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/

〇〈デジタル庁ホームページ〉国外転出者向けマイナンバーカードの手続き
 https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/other/

受付場所

市民課(本庁1階)
住所 掛川市長谷一丁目1番地の1
電話番号 0537-21-1141

※国外転出や国内転入での継続利用、新規申請等、国外が関係するマイナンバーカードは市民課のみの受付となります。
 大東支所、大須賀支所では手続きができませんので、ご注意ください。

手数料の納付方法

マイナンバーカードの再交付は手数料(1,000円)がかかる場合がございます。
一時帰国時に国内の市町村窓口でマイナンバーカードを受け取る際は、受け取り時に窓口で納付をお願いします。
また、在外公館では手数料の納付ができませんので、国内にいるご家族、ご友人等にご協力いただくなどして、次のとおり納付をお願いします。
1.窓口での現金納付
2.郵便での現金書留
※日本円でのお支払いに限ります。

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